2/17午前、東京地裁は、
「違法、不当な取り調べであった」として、小沢民主党元代表の関与を認めた元秘書の供述調書を次々に不採用とし、検察捜査を強く批判した。
大善裁判長は、2010.5.17の任意取り調べを隠し録音したDVDの内容を検討したうえで、
検事の取り調べについて
「違法、不当なもので、許容できないことは明らか。虚偽供述に導く危険性の高い取り調べ方法だ」と非難、
検面調書の特信性が争点となった。
刑事訴訟法は、
検察官が関係者の面前で作成した供述調書(検面調書)の内容が、法廷での供述と異なる場合、
検面調書が公判よりも信用できる特別な事情(特信性)があることが認められれば、証拠として採用できると定めている。
検面調書の内容が合理的で詳細なことや、法廷での証言の信用性に疑問がある場合などで特信性が認められることが多い。
公判で特信性が争点になった場合、
一般的に捜査段階に供述調書を作成した検事や関係者に出廷を求め、供述時の取り調べ状況についての証人尋問を実施する。
元厚生労働省局長が無罪となった郵便料金不正事件の公判では、局長の関与を認めた同省関係者の供述調書の大半について、裁判所が特信性を認めず、元局長の無罪が決定付けられた。
以上、日経新聞(夕刊)-2012.2.17-より引用
一昨日の水曜ドラマ『相棒』でも、警察が証拠捏造するなんてこと描いていたけど、無実の人間を犯人に仕立て上げるなどあってはならないこと…
疑わしきは罰せずの原則をお忘れでは無かろうか。
▼今日のランチ。
ほっともっと幕の内弁当(^q^)美味~
mackie.
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