外来にてフサン透析する場合の要件は、11月20日のブログで書き込みした通り
眼底出血の他は、入院までの1~3回までになっています。
あくまでローカルルールでありますが、正当性は大いにあります![]()
☆生命に危険を及ぼす程度の重篤な出血性合併症(頭蓋内出血・消化管出血)を
有する患者
☆重大な視力障害に至る可能性が著しく高い、進行性眼底出血を有する患者
本来は、外来で1~2回施行した時点で入院させることが原則ですが、出血性病変で6回施行してしまった訳ですから・・・。![]()
施行した手技は請求しましょう。いかに減点されないように工夫も必要です。
請求方法は、
人工腎臓(1日につき)2その他の場合1590点で6回請求するしかありません![]()
※出来高の請求ですね
それから、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記戴する事![]()
なぜ、6回も外来フサン透析となったのかも必要と思われます。
(患者様の希望が強く外来にてフサン透析せざるを得ませんでしたとか)![]()
如何でしょうか? また何かありましたら・・・。
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