内容チェック
☆精神科専門療法☆
133.通院精神療法算定対象疾患のチェック
①総合失調症(精神分裂病) ②躁うつ病 ③神経症 ④中毒性精神障害(アルコール依存症等)
⑤心因反応 ⑥児童・思春期精神疾患 ⑦人格障害 ⑧精神症状を伴う脳器質性障害等
⑨対称精神疾患の合併である知的障害・痴呆・心身症・てんかん
134.退院後4週間以内は週2回限度・4週間超は週1回限度の算定の為注意
※退院後4週間以内の場合退院月日の記載必要
135.初診日は診察時間が30分を超えた場合に算定になるので注意
(通院精神療法・心身医学療法共に)
※診察時間の記載必要で30分を超えた場合なので31分以上の記入があるかチェック
136.20歳未満の患者は、初診から6月以内は200点の加算があるのでチェック
137.心身医学療法は、精神科の標榜がなくても算定可
138.通院精神療法と標準型精神分析療法は、同時算定できないので注意
139.同一月に算定不可な指導料・指導管理料があるので注意
①特定疾患療養 ②ウイルス ③小児特定疾患カウンセリング ④小児科療養 ⑤てんかん
⑥難病外来 ⑦皮膚科特定疾患 ⑧慢性疼痛疾患 ⑨小児悪性腫瘍患者
⑩在宅療養など
140.再診時に外来管理加算の算定ができないので注意
141.H17.10.1より「精神科デイ・ケア」、「精神科ナイト・ケア」、「精神科デイ・ナイト・ケア」
を対称に[制限回数を超える医療行為]の特定療養費が認められた。
制限回数をこえる医療行為(H17.10.1~)の特定療養費化
No141以外に「腫瘍マーカー(CEA・AFP)」、「理学療法(個別療法)」、「作業療法(個別療法)」
「言語聴覚療法(個別療法)」の全部で7項目が認められた。
内容チェックはこれにて終了とします。
次回は・・・・。![]()
同じテーマの記事
- 医療事務のおしごと⑱ 01月09日
- 医療事務のおしごと⑰ 12月27日
- 医療事務のおしごと⑯ 12月21日
- 最新の記事一覧 >>






