保険料の免除を受けたものが、そののち保険を納付できることとなった場合、法定免除、申請免除、学生等の保険料納付特例 、30歳未満の保険料納付猶予(若年者猶予)制度 、で納付を免除または猶予された期間について保険料の納付を後から行うことができる制度のことを、保険料の追納といいます。
・追納できる保険料免除期間
社会保険庁の承認を受けた月前10年以内の全部または一部の期間についてできます。
・追納すべき保険料の額
保険料の免除を受けた当時の保険料の額+政令で定める額(利息)
・追納の効果
保険料を追納すると、その期間は保険料納付済み期間として、扱われ年金の額に反映されます。
≪関連記事≫
お陰様で部数も順調に伸びております。![]()
購読解除は自由にできます。
バックナンバーはこちら
ランキングに参加しました。
クリックして頂きますと一票が入りますので、応援して頂ければ幸いです。
↓↓↓↓↓↓↓
ブログランキングへ
注:これは特定の金融商品を勧誘するものではありません。
あくまでも、投資は「自己責任」でお願いします。


メルマガ説明画面へGO!





