住宅瑕疵担保履行法とは、数年前のマンション等の耐震偽装事件
がきっかけで制定された法律です。住宅の売主または施工請負人は
構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分については、
もともと10年間の瑕疵担保責任(取引上要求される通常の注意を
払っても気づかぬ欠陥については、供給側が責任を負うことです。)
を負うことになっていたのですが、数年前の事件で問題となったのは、
供給した側の会社が倒産したために、買主である住民に新たな負担が
のしかかったということです。そのような問題の解消を目指すため、
供給側に保険加入や供託を義務づけることにより、万一のことが
発生してもお客様の新たな負担を少なくする目的で制定されました。
住宅瑕疵担保履行法は昨年の10/1から施行されております。
内容は、昨年の10/1以降に新築住宅を引き渡した「建設業者」または
「宅建業者」は資力担保措置(保険または供託)の締結状況についての
届け出を年2回(基準日3/31・9/30、届出期限4/21・10/21)、許可をうけた
都道府県知事または国土交通大臣に届け出なければなりません。
この届け出の第1回の基準日が今年の3/30であり、届け出期限は4/21
ということです。
万が一届け出を怠った場合、新規契約ができなくなり、また、罰則が
科されます。ですので、確実に届け出をする必要があるのです。
ただ、第1回目の届け出は非常にタイトになることが予想されます。
弊事務所におきましては、この届け出のサポートをさせていただきます。
どうぞお気軽にお声をおかけくださいませ。
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