2011年12月16日

確定申告 白色?青色?

テーマ:実務

Q.「白色申告」と「青色申告」って、どう違うの?



A.例えばこんな違いがあります。



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個人事業主の青色申告と白色申告の違いって?



青色申告、白色申告とは毎年3月に税務署に申告している所得税の申告方法のことです。飲食業を営む個人の方は「事業所得」という区分の商売をしていることになるので、申請書の提出と、一定水準の記帳要件を満たせば、『青色申告』という、いかにも特典のありそうな申告方法を選択する事が出来ます。


それぞれの違いですが、一言で言うと青色申告には白色申告には認められていない様々な特典があるということです。今回、その中でも特にメリットの大きいと言われる「65万円青色申告特別控除」についてご説明します。




【65万円青色申告特別控除】


青色申告の最も効果のある特典の一つです。所得税の申告をしている人には、売上金額に対してではなく一年間の儲け(課税所得)に対して税金が課税されます。なので、この儲けは少ないほうが税金は安くなりますね。この儲けから無条件に65万円を控除してもいいよ、というのが青色申告特別控除(65万円)です。この「65万円控除」いったいどれ位の節税効果があるのでしょうか?



簡単な例を見てみましょう。



例)儲け(課税所得)が300万円だった。



青色申告特別控除なし
所得税 300万円×10%-97,500円=202,500円
住民税 300万円×10%      =300,000円


合計 502,500円



青色申告特別控除あり
所得税(300万円-65万円)×10%-97,500円=137,500円
住民税(300万円-65万円)×10%      =235,000円


合計 372,500円



差額 502,500円-372,500円=130,000円の節税!


この他に控除額が国民健康保険料に反映される場合もありますので、その節税効果はとても大きいものになります。
※例えば、埼玉県さいたま市の場合では、73,385円国民健康保険が安くなります。上記税金と合わせ、203,385円の節税になります!



そして、この青色申告特別控除の特典を受ける為の要件の一つに、正規の簿記の原則(複式簿記)に基づく帳簿作成があります。この正規の簿記の原則の話は、また次回。




2011年10月31日

液晶テレビ経費にできますか?

テーマ:経費

Q.店舗で使う液晶テレビを買いました。経費にしても大丈夫でしょうか?



A.店舗で使うのであれば、経費にできます。


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通常、テレビは娯楽品として経費計上は出来ませんが、飲食店等が店舗に設置したり、従業員休憩室に設置する場合等は経費として認められます。


経費計上の判断基準は、①事業で使うかどうか(あたりまえ)②事業のみで使うか、の二つが大事になります。


例えば、ホールやキッチンで使う制服は、事業のみでの使用するものとして全額経費として認められます。しかし、仕事上で使う為に購入したスーツ代は、経費とする事が出来ません。これは、スーツが日常生活の場面でも使用できる物であるからす。


※この様な経費の判断は、ケースにより異なる場合もあります。その都度所轄の税務署で確認してください。



また、テレビが経費に出来る場合でも、テレビの取得価格が10万円以上の場合は、いったん資産として計上してから、徐々に減価償却費という経費に振り替えるという方法により経費計上していきます。


ただし、青色申告者は購入資産の価格が30万円未満ならば、これを購入時に全額経費に出来ます。これは、青色申告の特典の一つです。



飲食店で店内にテレビを置いてあるお店はよく見かけます。店舗のコンセプトの一つとして設置している場合(昭和レトロにブラウン管テレビ、スポーツバーに大型テレビ等)は問題ありませんが、お客様が食事中に見る為、従業員が暇な時に見る為ならば、注意が必要です。


前者は、お客さまの意識がテレビに行き、せっかくの料理の印象が残らなくなる可能性があります。後者は、店頭から、お客様が店内を見た時の印象が悪くなる等のマイナスの効果もあるからです。

2011年10月27日

経営者って交際費はいくらまでOK?

テーマ:経費

Q.経営者って交際費はいくらまで、使っていいんですか?


A.法人では原則、交際費は一切経費として認められず、個人事業の場合は全額を経費として認められます。


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法人税法では、交際費は無駄使いであるとされ、交際費は一切経費として認めてくれないのが原則です。しかし、資本金1億円以下の法人では、交際費の支出額が600万円までなら経費として認めてくれます。ただし、その場合でも、支出額の10%は経費に出来ないと決められています。



(例)資本金300万円の法人が年間に交際費を36万円使った場合。
360,000円×10%=36,000円
360,000円-36,000円=324,000円
324,000円が経費として認められ、36,000円は残念ながら

    経費としては認められない



一方、個人事業主の場合はこのような規定がありませんので、交際費は上限無く経費として認められます。



<交際費計上の注意点は?>


①資本金1億円以下の法人


支出した交際費の一部が10%分とはいえ、経費として認めてもらえないので、交際費は出来るだけ少ない方が、節税につながります。


(交際費の例)
・取引先、お客様との飲食費
・取引先、お客様との娯楽費(ゴルフ接待など)
・取引先、お客様への冠婚葬祭費
・お中元、お歳暮等の贈答費  など


この中で、「飲食費」については、一人あたり5000円以下ならば、交際費等の範囲から除かれると規定されています。この点を注意すると、税金の節約になります。


②交際費に限りませんが、経費となる支出は、事業に関連している事が条件


事業と関連しないものを経費にする事は、問題外ですが、逆に、事業に関連のある支出まで、「面倒だから経費にしなくていいよ」、という方もいます。これは、もったいない事です。


例えば、10,000円の支出をきちんと経費計上すれば、税率にもよりますが、1500円~2500円程度の節税になることもあります。こうしたコツコツとした積み重ねが大事なのは経理処理の特徴です。

2011年10月25日

おまけ

テーマ:記帳代行会社の選び方

おまけ


前回、「どの経営者にも時間だけは平等に与えられています」とお話ししました。


しかし、


時間は他人から購入する事により増やす事が出来ます


実は、平等ではないのです。



例えば、本を読む事です。

本には、自分が経験していない事、自分では調べるのが難しい知識などが、筆者により体系的にまとめられています。


つまり、本を読むことにより、筆者の経験に要した時間、筆者が知識を得るために費やした時間、これをショートカット出来るのです。




また、アウトソーシングにより直接、時間を購入する事が出来ます。

例えば、経理のアウトソーシングです。


経理作業をアウトソーシングするという事は、経営者が自分で経理作業をしていた時間、これをアウトソーシング会社から購入する事と同義です。しかも、どんなに経理に精通している経営者よりも、詳しい知識、豊富な経験も同時に購入できます。


また、経理に限らず、ホームページ作成、会社設立登記書類作成などもアウトソーシングに適した業務です。




最後に、当社のサービスでもある経理アウトソーシング(記帳代行)のメリット、デメリットをお伝えして、おまけを終わりにします。



【経理業務のアウトソーシング】


<メリット>


①本業に専念できる
②面倒な経理業務をやらなくて良い
③経理担当者の時間確保(経営者や経営者の奥様)
④月々の経営状態が早い段階で把握できる
⑤迅速・的確な処理
⑥最新の税制・会計制度への的確な対応・有効活用ができる
⑦事務作業などの見直しによる業務の効率化
⑧業務提携している税理士がいる為、特殊な税務相談も安心
⑨毎月の試算表や補助帳簿などの資料がある為、融資において、スムーズかつ信用を得やすい
⑩支払い漏れや請求漏れ、二重支払いなどのミスに早い段階で対応できる


<デメリット>


①他人に経理作業を依頼する為、費用がかかる
②書類を一時的に預ける為、確認する事があった場合に時間がかかる




まず、


  アウトソーシング会社に何を求めるかを、

   明確にしてください


価格とサービスは、比例すると思われがちですが、意外と比例しない事も多いものです。


まず求めるものを明確にしてから、価格を検討するというやり方が良いと思います。


<アウトソーシング会社を選ぶポイント>


①何をどこまでお願いできるか
②自分はどこまでやればいいのか
③アウトソーシング会社の強みが自分の求めるものと一致するか
④親身になって相談にのってくれ、改善案を出してくれるか
⑤電話、メールでの対応が出来るか
⑥担当者の人柄(横柄な人、対応の遅い人、明らかな知識不足な人はNG)


【アウトソーシング会社の選び方】
2011年10月24日

まとめ

テーマ:序章

ハジメさんの、初めての確定申告が終わりました。


坂本

「ハジメさん、経理を自分でされて、どうでしたか?」


ハジメ

「けっこう面倒で、思った以上に時間がかかったよ。しかも、あんなに頑張ってやったのに、青色申告も認めてくれなくて・・・」


坂本

 「青色申告は、申請期限が過ぎていたので、今回は無理でしたね。それと、ハジメさんの帳簿の付け方だと、来年も青色申告の65万円控除要件を満たさないんですよ。この要件を満たす、満たさないで、同じ利益でも税金が10万円以上は変わってきます。」


ハジメ

「そうなの?そう言えば、以前に、坂本さんから説明を受けた気がするけど、忘れていたよ。今度から、坂本さんに記帳代行、頼もうかな?」


坂本

「ええ、もちろんいいですよ。ただ、私が帳簿をきちんとつけても、売上は上がりませんよ。」


ハジメ

「そんな事いわないで下さいよ。実際、経理まで自分でやると、本業に集中出来なくて・・・まいったな。」


坂本

「わかりました。ハジメさん、これからは経理に気を取られずに、本業に集中して売上をバンバン伸ばして下さいね!」


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序章では、他の業種に比べ、やるべき事が多い飲食店経営者の開業時に起こりがちな事例を会話形式でお伝えしてきました。



①開業届など
 開業後、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出すべきだった。


②資金調達
 売上が想定通りにいかない場合を考え、資金を準備するのが理想だった。


③経理作業
 自分でやるべき作業と、他人に任せるべき作業の判断が難しかった。




この中で、一番重要な③について、別の表現をしますと、



 『経営者は優先順位だけでなく、

  劣後順位も考えなければならない』



と、なります。


つまり、やるべきでない仕事は何か?を把握する事です。


   ※優先順位・・・取りかかる仕事の順番を決めること
   ※劣後順位・・・取りかかってはいけない仕事の順番を決めること





<過酷な経営環境>


飲食店の営業日数、営業時間は他の業種にくらべ、日数は多く、時間は長い事が一般的です。


この過酷な環境下で、本業以外の作業に時間を取られる事は、オススメ出来ません。


しかも、飲食店をとりまく環境は、消費者の外食控えという大変な逆風が吹いています。


こんな時代こそ、経営者は、商品のブラッシュアップや販売促進活動の徹底などに時間を使わなければなりません。



どの経営者にも時間だけは平等に与えられています。


だからこそ経営者には、時間管理の能力が求められます。




是非、全ての作業を洗い出してください。そして、



その作業は、今やるべき作業なのか?
その作業は、あなた(経営者)が行うべき作業なのか?



優先順位と劣後順位の両方を意識してください。


これは、経営を成功させる条件の一つになるはずです。



飲食店経営者の皆さん、これからも、ぜひ頑張ってください。
ライフコンサルティング代表 坂本

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