確定申告 白色?青色?
テーマ:実務Q.「白色申告」と「青色申告」って、どう違うの?
A.例えばこんな違いがあります。
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個人事業主の青色申告と白色申告の違いって?
青色申告、白色申告とは毎年3月に税務署に申告している所得税の申告方法のことです。飲食業を営む個人の方は「事業所得」という区分の商売をしていることになるので、申請書の提出と、一定水準の記帳要件を満たせば、『青色申告』という、いかにも特典のありそうな申告方法を選択する事が出来ます。
それぞれの違いですが、一言で言うと青色申告には白色申告には認められていない様々な特典があるということです。今回、その中でも特にメリットの大きいと言われる「65万円青色申告特別控除」についてご説明します。
【65万円青色申告特別控除】
青色申告の最も効果のある特典の一つです。所得税の申告をしている人には、売上金額に対してではなく一年間の儲け(課税所得)に対して税金が課税されます。なので、この儲けは少ないほうが税金は安くなりますね。この儲けから無条件に65万円を控除してもいいよ、というのが青色申告特別控除(65万円)です。この「65万円控除」いったいどれ位の節税効果があるのでしょうか?
簡単な例を見てみましょう。
例)儲け(課税所得)が300万円だった。
青色申告特別控除なし
所得税 300万円×10%-97,500円=202,500円
住民税 300万円×10% =300,000円
合計 502,500円
青色申告特別控除あり
所得税(300万円-65万円)×10%-97,500円=137,500円
住民税(300万円-65万円)×10% =235,000円
合計 372,500円
差額 502,500円-372,500円=130,000円の節税!
この他に控除額が国民健康保険料に反映される場合もありますので、その節税効果はとても大きいものになります。
※例えば、埼玉県さいたま市の場合では、73,385円国民健康保険が安くなります。上記税金と合わせ、203,385円の節税になります!
そして、この青色申告特別控除の特典を受ける為の要件の一つに、正規の簿記の原則(複式簿記)に基づく帳簿作成があります。この正規の簿記の原則の話は、また次回。





