オフショア積立ファンドに関しての”本当と思われる話” その3 | 続・お金に上手に働いて貰うには?

続・お金に上手に働いて貰うには?

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【9月24日・バンクーバー】


続・お金に上手に働いて貰うには?

今日は予想通りの曇天。雨が降っていないだけ良しとしなければ、ならないのかなと思っています。気温も11℃と低めで、もう半袖では、寒いくらいです。この空模様では、明日の天気も期待できないと思います。

さて、今日は、オフショア年金プランを廻る税金の話です。これも、結構、巷や、ネット上では、諸説が流れている様で、どれが本当の話か良く判りません。

律儀で真面目な方は、脱税をしたくないので、きちんと都度、税務署に問い合わせをすれば良いのですが、一般の方の場合、”藪を突付いて、蛇を出す”のを恐れて、まあ、聞く方も少ないのでは無いかと思います。

かく言う私も、間違っても税務当局に聞く様なマネはしていません。 

という事で、下記は、国税OBとか、国税当局に聞くと出てくる答えです。


■オフショア年金プラン【毎月積立型、満期強制償還型】に掛かる税金の扱いはどうなる?
日本国内で販売されている、死亡保障なしの長期積立ファンドは保険商品ではな いため、毎年含み益について課税される、という事ですが、

大抵は、代理店の方は、

「毎年運用益については確定申告の必要はなく、売却による利益確定時に
初めて 課税される」

という見解かと思います。

しかし、元国税局国際調査官の方や、税理士に確認すると、「ファンドが株式や債券に投資をして、配当や譲渡や利息等で運用益が出た場合、投資運用益については、課税の対象となる。

その運用益が再投資されて手元に現金が分配されない場合でもまず、運用益については、課税の対象となります。」


という回答でした。

国内で契約した長期積立ファンド(投資型)が毎年課税される根拠ですが、日本の税制では、例え、利子を受け取っていなくても、毎年、確定申告をしなければならないのです。 

「日本の税金を満期まで待ってくれないのです。なぜならば、契約期間の中途で利子が元本に繰り入れられる場合には、元本に組み入れられる 日に、課税することになっているからです。」

参考URL:http://www.bantoh.jp/article/14245359.html




このサイトを見ると、日本は税法上、複利で雪だるま式に増える投資は事実上禁止しているということです。

だから、国内の投信などは毎年配当することで、複利を生まないようにしているのかもしれません。

これの根拠になる税法は国税局のWebサイトにもあります。

所得税法基本通達36-2(利子所得に対して)
36-14(雑所得で利子所得類似の商品に対して)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm




ということで、結論としては、やはり

国内で販売されている長期積立ファンド(投資型)は運用益(含み益)に対しても毎年確定申告が必要、

ということです。

以上の様な見解が返ってきました。 ところが、......................................


大事な事をこの見解で見逃しています。 

殆どのオフショア年金プランは、外貨に拠る積立です。当然の事ながら、利子も外貨で給付されています。
であれば、どの段階で利益を確定されて、それを円換算して、円貨での所得と見る事が出来るのでしょうか?

確かに、国内で販売されている、長期積立ファンドは、利用者にとって不利な、単利運用です。単利運用でかつ、円貨に拠る積立であれば、確かに所得の確定は可能ですから、課税も行えます。

しかし、外貨建てで、かつ、国外で運用されて、資金は、国外にあり、複利運用が前提のオフショア年金プランにおいて、毎年どの様な計算方法で、所得の確定を行うのか、正直、個人的には、疑問が残ります。

まして、殆どの方は、積み建てを海外の銀行口座よりの引き落とし、又は、クレジットカードに拠っています。これであれば、国税当局は、出ていいっている資金のトレースはできません。まして、積立金+利子を
日本に還流させる事が無ければ、資金のトレースは、事実上、不可能です。

私は、何も、事実だけを指摘しているだけで、脱税を奨めている訳ではありません。

事実は、前記の通りです。ここから先は、其々の皆様が、ご自身で判断をされる事と思います。


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