前回、法定相続情報証明制度について簡単に説明しました。
私どもの事務所では、地方・田舎の不動産案件を手掛けていることから、何世代にもわたって登記がされておらず、相続人が50人を超えるような事案もあります。
このような場合には、戸籍の数も100通、200通ということもあり、相続人を見落としていないか不安になることもありました。
これまでは遺産分割調停や名義変更の登記を申請するまで公的機関に相続人のチェックをしてもらう機会はありませんでしたが、法定相続情報証明制度を利用すれば、先に相続人を確定させることが出来、その後の進め方を検討するうえでも依頼者の方にとってメリットが大きいのではないかと考えています。
ただし、この制度を利用して相続人を確定させても、相続手続きの途中で相続人が亡くなられ、新たな相続人が出てくることには変わりはありませんので、相続の名義変更登記は早めにされることをお勧めします。