エンタメロイヤー、巣鴨の弁護士、こと、小野智彦です。





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2012-02-15 10:54:05 lawyer-onoの投稿

刑事事件で示談を取るには?

テーマ:刑事事件に遭遇したら
刑事事件で、個人が被害者の場合は、示談がつきものです。
しかしながら、被疑者段階では、被害者の連絡先を検事経由でしか教えてもらえず、苦労することがあります。
ただ、犯行現場が被害者宅だったりすると、勾留状謄本に住所の記載があり、直ぐに接触を図りにいけることがあり、助かります。
いずれにしても、示談の申し入れのタイミングは、なかなか難しいですね。

被害者は、加害者本人に連絡先を絶対に教えませんので、示談は弁護人がする他ありません。
もし、そのような犯罪を犯してしまったら、直ぐにでも弁護人を雇って、被害回復に努めてください。
これが、最大の情状酌量になります。
2012-02-15 08:43:45 lawyer-onoの投稿

取材!

テーマ:徒然なるままに
おはようございます(^-^)/

今日は、これから出版予定の、ある本の取材を受けます。Facebookページについての取材だそうです。
本を通じて、私の弁護士としての活動、考え方などが広く一般の方々に伝わると良いなと思います。

さて、今日も元気に、張り切ってまいりましょう!



iPhoneからの投稿
2012-02-14 12:11:07 lawyer-onoの投稿

債権回収について(1)

テーマ:債権回収
皆様の会社に売掛金の回収に困っているケースはないでしょうか?貸したお金が返ってこないで困っているケースはないでしょうか?不動産を貸しているんだけど、賃料を払ってもらえなくて困っているケースはないでしょうか?
日本人は、お金を回収することが余程苦手と見えて、「もう少し待って欲しい。」「月末までには何とかする。」「今こういう儲け話があって、後1週間すれば目処が立つ。」等々と言われ、「しょうがない。」と追求の手を緩め、結果取りはぐれているケースを数多く拝見します。

これから暫く、債権回収の手段について、お話していくこととします。

1 契約書がないということで諦めていませんか?
契約は書面がなければ成立しないと誤解をしている方が多いですが、契約自体は口頭でも成立します。契約書は、いわば証拠としての役割を果たすものですので、契約書がなくても他に証拠があれば請求できるのです。
メールのやり取り、振込票、録音など、契約の成立していることを証明できる材料があれば大丈夫です。

2 内容証明の検討
すでに、請求書を送っても、支払ってもらえないという段階に来ているのでしょうし、待ち伏せをして少々近づくで「どうしてくれるんだ?」などと迫ると「恐喝だ!」などと反対に告訴されかねません(法律上、自力救済は禁止されているのです)ので、内容証明を送付することを検討することになります。

ただ、内容証明と言っても万能ものもではなく、また、法的な拘束力はありませんので、「◯◯日までに支払いがなかった場合は、法的措置をとる」という文句を添えて、一種の脅しをかけるわけです。
脅しが効けば、即日支払ってくることもありますが、支払えないものの誠意のある相手は、分割払いにして欲しい等々と申し入れをしてくることもあります。
逆に、全く脅しが効かない場合、あるいは、手元不如意で開き直られた場合は、無視されることになります。
相手方とのこじれ方加減にもよりますが、最大限の脅しの効果を期待したいのであれば、弁護士に委任し、弁護士の名前で内容証明郵便を送付してもらうのがよろしいかと思います。

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