旧 独断雑記 XYZ

時事ネタに対する独断見解を書いています。
と言っても、愚痴がほとんどですが…


テーマ:

“人道”と言う言葉に弱い日本人、


良く言えばお人よしと言うか、優しいと言うか、


悪く言えばはっきりものが言えないだけなのか…


非常に疑問です。


    ハンセン病訴訟、国が控訴 元入所者の補償も別途検討   Sankei Webより


>訴訟とは別に国内外の元入所者らの適正な補償の在り方を速やかに検討する考えを表明。韓国、台湾だけでなくパラオ、サイパン(米)、ヤップ(ミクロネシア連邦)、ヤルート(マーシャル諸島)の太平洋の4地域も救済対象に含め、法の制定・改正作業を進める。


>国会の審議過程で2施設の補償が「検討課題」とされたことに触れ、補償の在り方を検討するとし「新法なのか法改正なのかは分からないが法の手当てが必要だ」との見解を示した。


>補償額については「戦後まですべて日本が負うべきか議論がある」とし、入所期間に応じて800万-1400万円が支給されている国内の元入所者らとは一定の差をつけることを示唆した。



闇雲にハンセン病患者の方々を攻めるつもりはありませんが、



補償を求めるならば、自国の政府を訴えるべきではないでしょうか。


難しい問題だとは思いますが、


この問題を論じるにはまず、戦中と戦後の区別から始める必要があると思います。





まず戦中についてですが、


これは戦後補償の一貫に含まれる問題ではありませんか。


まずはこちらをご覧下さい。


これは1965年日韓基本条約と同時に結ばれたものです。


  財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定


>日韓間の請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決されている。


>日本側は日韓基本条約の交渉の過程で韓国人への個人補償を日本政府が行うことを提案していたが、

 韓国側は拒否している。一括で韓国政府が経済協力金を受け取り、韓国政府が個人補償を行うとした

 しかし、個人補償は非常に小さい規模でのみ行われ、経済協力金の大半は前述したように韓国のインフ

 ラ整備に費やされている。


つまりは、今後戦後保障に関する請求は行なわないし、


個人補償は、韓国政府が行うということです。


ということは、もしも戦時中のハンセン病療養所内で人権侵害があったとしても、


その補償はすでに実施済みのはずです。


従って、ハンセン病患者の方々が訴えを起すべき相手は、


韓国政府ということになります。


ちなみに、台湾も賠償を放棄しているので同様です。





次に戦後のことを考えます。


ハンセン病に関する次の記事があります


~以下 ソウル新聞より引用

>朝鮮戦争勃発直後の1950年7月に慶尚南道咸安のハンセン病患者定着村「ムルムン」で発生した
虐殺事件など、ハンセン病患者に加えられた人権侵害事例が、国家人権委員会の実態調査により
初めて確認された。

(中略)


鄭教授は、「ハンセン病患者虐殺は、典型的な社会少数者に対する迫害の様相を見せる。権力維持
のために社会的に排斥されているハンセン病患者を標的にした虐殺が繰り返された」と語った。更に
「ハンセン病患者に対する人権侵害は単純な調査次元を越えて、過去史真相糾明委員会の調査項
目に含めて真相を糾明し、適切な補償が行なわれるようにせねばならない」と明らかにした。

調査では、日帝が行なった隔離政策を光復後事実上放棄した韓国政府が、法的根拠なく1970年代
後半まで全国のハンセン病患者を強制的に小鹿島(ソロクト)に送り、子供が生めないようにする断種
手術を施行した
という証言を確保するなど、口伝だけで残っているハンセン病患者虐殺と人権蹂躙
の事実を資料化して修復した点に意義があると評価される。

                                          引用ココまで ~


この記事によると、戦後ハンセン病患者に対する人権侵害を行なっていたのは、


韓国政府です。


その時期の補償を日本が行なう必要があるはずがありません。


また、日本のハンセン病療養所入所者に対する法律をどうぞ。


    ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律


この法律の言わんとすることは、


昭和28年~平成8年、しかも国立ハンセン病療養所等 に入所していた方に対して、


補償を行うということでしょう。

前述した通り、 戦中の補償は戦後補償という形で国に対して保障しているわけだし、


その後に行なわれた人権侵害に対して日本が責任を負う必要があるとは考えられません。


ここから考えても、やはりハンセン病患者が訴えを起すべきは自国の政府です。


実際に、日本も請求権を放棄しているので、


日本の原爆被害者に対し、日本政府が保証を行なっています。


まあ、責任と言うよりも、社会福祉の一貫としてでしょうが…


追加しますが、


『終戦当時アメリカ領だった沖縄に対して補償を行なっているのだから…』


という論理?もあるようですが、沖縄は日本です。


韓国・台湾は日本ではありません。


また、上記の昭和28年~平成8年の間に返還されているので、


法律上の問題も矛盾もありません。




最後に次の記事をご覧下さい。


    11月9日付・読売社説(2)   YOMIURI ONLINEより


人道的見地から見れば、すべてを救済することは正しいかもしれません。


その気持ちもよくわかります。


しかし、私には疑問が残ります。


これはハンセン病訴訟に限ったものではありませんが、


大切なことはある一定の基準で物事を判断すること。


感情論だけで国家が維持できる筈もありません。


日本がすべきことと、他国がすべきことは区別しなければなりません。


日本は法治国家なのですから、冷静な判断と決断が必要と私は考えます。


皆さんは如何お考えでしょうか?


私見でした。


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