国家試験 |
こんにちは!
ご無沙汰しておりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
私は、山あり谷ありの人生を、急降下・急上昇を繰り返しております(笑)。
さて、行政不服申立てについてですが、本年(2016年)4月より、改正された行政不服審査法が施行されています。
今回からしばらくの間、この改正についてお話をしていきますね。
●異議申し立て制度がなくなった?!
はい、その通りです。
異議申し立て制度はなくなりました!
異議申し立てとは、処分をした行政庁など、本人に直接文句を言う制度でしたね。
(異議申し立てのお話はコチラ)
この異議申し立ての制度がなくなり、審査請求の制度に一本化されたんですね。
これは、処分をした行政庁(処分庁)や、申請をしたのに何も反応してくれない行政行(不作為庁)に文句を言っても、
行政庁は「オレは正しい!」と思ってしているわけですから、間違いを指摘しても、考え直してくれない可能性が高いんですね。
ですので、「異議申し立て制度って、存在意義があまりないんじゃないの?」という意見もあり、異議申し立て制度は廃止されることになったんです。
ただし、個別法の定めがあれば、「再調査の請求」という手続きが認められています。
これは、税金の処理のように、不服申立てが大量にされるものは、より簡略な手続きで不服申立てができるようにしたものです。
具体的には、処分庁本人に対し
「この税金の額、間違えてまっせ~!」
と文句を言い、処分を修正してもらう制度なんですね。
これが「再調査の請求」という制度なんですが、
要するに、異議申し立てとソックリ!な制度というわけです。
ただ、異議申し立て制度は、異議申し立てができるときは、審査請求の前に異議申し立てをしなければならないという原則(異議申立前置主義)がありましたが、
再調査の請求は、再調査の請求をするか、審査請求をするか、私たち側で選ぶことができます。
このような違いがあるんですね。
それでは今日はここまでです。お疲れさまでした。
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