司法書士小山毅の新宿わくわく業務日記

相続に強い人情派司法書士!!


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先週の日曜日は母の古希のお祝いをしました。

家族で南青山の「フォレスト」というフレンチのお店でお祝いしました。

五島牛を出してくれるお店で、お肉はとても美味しかったです。

ちなみに、私は、今流行の「ヒューロムスロージューサー」(低速ジューサー)をプレゼントしました。酵素やビタミンが低速だと失われにくいというふれこみの品です。

実家では、私が高校生の時から、朝ジューサーで搾った野菜ジュースを飲んでいるので、更に健康的な、ジューサーをプレゼントしてみました。

家族が集まり、母も喜んでいました。

司法書士試験に合格した時は、司法書士として、人・社会に貢献することが、親孝行の一つだと考えていました。今でもその気持ちに変わりありませんが、、、しかし、最近、後見人として、おじいちゃん、おばあちゃんと触れ合う機会が増えるにつれ、実家に帰って親に顔を見せて、一緒に食事したり話をするのが、一番親孝行なのかなって思ったりしています。

うまく言えないけど、健康で普通のことが、ものすごく幸せなのかなって思ったりしています。父は初期の認知証で、母も大変ですが、二人仲良く元気でいて欲しいです。

今日、バレンタインが母の誕生日です。おめでとう!!

今日は、完全プライベート話でした。

では、またニコニコ



司法書士小山毅の新宿わくわく業務日記


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みなさんこんにちは!!


あっという間に1月も終わってしまいましたね。昨日は司法書士の先輩と学芸大学で美味しい刺身と鍋を食べ、飲みすぎてしまった司法書士小山です。


2月も頑張っていきますチョキ


今日は、賃貸借関係のお話。


退去時の日割計算と違約金のことについて、事例をとおしてお話していきます。

事例


急に仕事の都合で、アパートの部屋を引き払うことになりました。急だったので、大家さんには1115日に解約を予告して、5日後の20日には部屋から退去しました。11月分の家賃はすでに支払っていましたが、日割で精算してもらうことができず、逆に大家さんから家賃一カ月分相当の違約金を請求されています。賃貸借契約書には、「退去の月は日割計算しない」とあり、さらに「賃借人が契約を中途で解約するときは一カ月前までに予告し、これに反するときは、家賃一カ月分相当の違約金を支払う」となっているのですが、このとおり払わなければいけないのでしょうかはてなマーク

結論

大家さんに家賃の一カ月分相当の金額を支払わなければなりません。

まず、退去の月の家賃は日割計算しないとする契約は有効ですので、11月分の一部を払い戻してもらうことはできません。

また、解約を一カ月前までに予告しなかったことに伴う家賃一カ月分相当の違約金は、損害賠償額の予定にあたりますので、そのとおり払わなければならないのです。


以下細かく解説していきます。


日割計算特約の有効性

(1) 法定果実の取扱いの原則                                       

家賃のような、物の使用の対価として受領する金銭その他の物を法定果実といいます。法定果実は、収取しうる権利の存続期間について日割で取得するものとされているので、家賃は、月にいくらと決められていても、日割計算で精算されるのが原則です。

(2) 特約の効力

当事者は、合意によって自由に契約の内容を定めることができますので、特に法律とは違った処理を定めた場合は、その特約に従わなければなりません。ただし、その特約の内容が暴利行為に相当するような場合には、公序良俗に反するものとして無効とされます。

(3) 日割計算特約

それでは、退去の月は日割計算しないという日割計算特約は有効でしょうか。

この点、日割計算特約も、(2)で述べたように暴利行為にあたらない限り有効であることになります。そして、日割計算特約は、一カ月の家賃の一部の問題ですからその額が金額的に不当に高くなるものではありませんし、一カ月単位の精算にも合理性がありますから、暴利行為とはいえません。したがって、日割計算特約は有効です。

 そうすると、本問の場合11月分の家賃は全額支払わなければならず、払戻しは受けられないことになります。

解約予告義務違反に伴う違約金の定め

(1) 解約予告義務

民法では、当事者間で賃貸期間を定めても期間内に解約ができる権利を保留した場合は、建物については解約申入れ後3カ月を経過すれば契約を終了させることができることを定めています。しかし、前記の期間の定めも任意規定をと考えられていますので、当事者間の特約で賃借人側からは一カ月前の予告で解約できる、とすることは特約として有効です。

この場合、一カ月前の予告は、賃貸人に次の賃借人を探す等の準備期間を与えて退去に伴う損害を防ぐための、賃貸借契約上の賃借人の義務と考えられます。したがって、これに違反することは債務不履行にあたります。

(2) 家賃一カ月分相当の違約金の定め

債務不履行があった場合の違約金の定めは、損害賠償額の予定に相当しますので、定めたとおりに支払わなければなりません。

もっとも、金額が不当に高くて暴利行為になるような場合には、無効ですが、本問のように家賃一カ月分相当の金額は、通常即座に次の賃借人を見つけることはむずかしいことから考えても、相当な金額といえ、無効とすることはできません。(ちなみに、私の現在の住まいは、2か月前の予告となっています。結構きついですね・・・。)

 したがって、そのとおり支払わなければならないことになります。


 急な転勤等やむを得ない場合は、どうしようもないですが、ある程度計画を立てて引越準備をするのがベストでしょう。

 それと、賃貸借契約書中、解約予告時期については、確認しておいた方がいいですねグッド!



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みなさんこんにちは!!

さて、3連休も終わりようやく正月気分も抜けてきたところでしょうか・・・。

私は若干腰が痛いです叫び


今日は、「賃借した建物の所有者が売買により変更した場合の賃借人の権利」について下記質問事例をもとに解説していきます。



質問事例

 分譲マンションの一部屋を借りていますが、家主(甲)から建物を買って登記をしたという人(乙)から退去を求められています。引越しをしなければならないでしょうか??引越しをしない場合は、家賃を誰に払ったらよいでしょうか??

また、将来、引越す場合、誰に敷金の返還を求めたらよいでしょうか??


 

≪回答≫

 借家が売却されるなどして、その所有者が変わった場合、所有権取得の登記をした新所有者乙が賃貸人の地位を当然に承継します。したがって、新所有者乙が賃貸人の権利義務を承継します。賃貸借(借家契約)は、従前の契約内容で継続するので、引越しすることなく、借家を使用し続けることができます。また、家賃は新所有者乙に支払ってください。賃貸借が終了した場合は、敷金は甲に差し入れていますが、新所有者乙に敷金の返還を請求することができます。



以下各項目について解説していきます。


 1 賃貸人の交替

 借家人が入居した建物を、建物所有者(事例で言うと甲)から任意に(売買・贈与・代物弁済などで)譲り受けたものは、借家人(賃借人)の承諾を得ることなく、賃貸人の地位を当然に承継します。従前の家主は賃貸借関係から離脱します。ただし、新所有者から借家人に対し、賃貸人の地位の承継を主張するためには、所有権移転登記を経る必要があります。



 2 賃料の支払先

 賃料は新所有者に支払います。

 なお、「家賃振込み口座変更詐欺」と言って、オーナーチェンジがあったと言って、振込先の変更をお知らせする書面を借主のポストに入れて振り込ませるという手口の詐欺もあるので、オーナーチェンジのお知らせがあった場合は、仲介してくれた不動産会社や管理会社に確認してから家賃を振り込みましょう。




 3 承継される賃貸借契約の内容

 賃料額・支払時期・支払方法・賃貸借期間などに、関する契約内容は、従前の家主との間での賃貸借契約の内容のまま、新所有者に引き継がれます。

 敷金の返還義務も新所有者が引き継ぎます。新所有者が引き継ぐ敷金の範囲は、原則として、差し入れられた敷金金額ですが、従前の家主のもとで賃料滞納などがあれば、それに当然充当され、残額が新所有者に引き継がれます。

 ただし、賃料に比し高額な敷金は、その全部または一部が保証金と解されます。保証金は新所有者に引き継がれません。

 なお、敷金の返還義務が新所有者に引き継がれるのは、あくまで建物所有権の移転の際に賃貸借契約が存続していた場合であり、契約終了後建物明渡し前に建物所有権が移転された場合には、敷金の返還義務は新所有者に承継されません。事例で言うと甲に請求することになります。



以上です。

オーナーチェンジがあった場合の家賃の振り込みには気をつけてくださいビックリマーク

不動産屋との付き合いは、部屋を借りるときで終わりではなく、その後も続くのです。

ですから、仲介手数料が安いという理由だけで、不動産屋を選ぶのは少し危険かもしれませんね。


賃貸借契約をする際に不安な方は、契約書等のチェックを含めた相談もお受けしますので、何時でもご連絡くださいませ。




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皆さま明けましておめでとうございます!!


 昨年は、3月11日に東日本大震災があり、色々考えさせられることも多くありましたが、以降前にもまして、司法書士である前に、人として普段から、人のため、社会のために少しでも貢献することを意識して過ごしているような気がします。今年もその意識は変わらずに行きます!!

 業務においては、少しでもお客様の期待を超えていけるように準備していきたいです。そして、3月で独立して2年たつので、さらに売上アップを目指していきたいと思います。プライベートでは千歳船橋に引越したので、地域に溶け込んで行きたいと思っていますので、何卒よろしくお願いします。


 さて、正月休みはどうだったかというと、元旦は実家で過ごし、2日は風邪で休養。そして3日は、年末に事務所の片付けもせず、年越しをしてしまたったので事務所にきて雑務をこなし、4日はゴルフをしていました。


 そして、今日から仕事初め、午前中から相談・登記申請があり、初日でしたが朝から忙しくしていました。流石に、電話は数本しかかかってきませんでしたが・・。


 ブログも、司法書士がどんな業務をしているのかをもっと伝えていきたいと思っていますので、更新頻度低いですが、今年1年お付き合い下さいグッド!

 よろしくお願いしますビックリマーク







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結局30日まで仕事することにしました。


年明けは、5日から業務開始します。


30日まで仕事してますので、緊急で相談等ありましたら、遠慮なくどうぞ!!



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