いたむら法律事務所 交通事故ブログ

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弁護士の立場から交通事故に関する内容を取りげております。
交通事故でお困りの皆様の精神面、医療・介護面、賠償面で、少しでもお役に立てれば幸せます。

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Q

私は事業所得者ですが,税金の申告をしていませんでした。

自賠責保険では休業損害とはらってもらえないのでしょうか…。

 

A

無申告の場合でも,職についていて収入があったことが証明できれば,一定限度で補償を受けられます。

ただ,収入の減少の把握が困難なので,裏付け資料で証明される収入と1日5700円とを比較して高い方の金額をもとに算定されます。

確定申告をしている場合であっても,収入の減少の把握が困難なときは同様の算定方法になります。

 

ちなみに,家事従事者(主婦など)のように金銭収入がない場合でも休業損害が認められることがあります。

この場合は,

   現実に家事に従事できなかったと認定された日数×5700円

で算定されることになります。

もっとも,学生や年金生活者など,事故による収入の減少がない人には休業損害は認められません。

 

収入の減少がない=損害がない,なので,やむを得ないですね目