【東灘区】障害年金専門家:高路(こうろ)みずほのブログ

東灘区で障害年金請求手続きの専門家:高路(こうろ)みずほのブログです。海外在住の方の老齢年金請求手続き代行、加給年金や配偶者が共済年金の場合の振替加算の手続き代行、また、ねんきん定期便などお役立ち情報が満載です。

posted by kouromizuho
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また冬に逆戻りですね雪の結晶
体調管理に気をつけましょうね。


国民年金には第3号被保険者がいらっしゃいます。
20歳以上60歳未満で、厚生年金か共済組合に加入している配偶者に扶養されている方ですね。


第3号被保険者に該当する場合は、配偶者の勤務先を通して管轄の年金事務所(以前は社会保険事務所)に届け出ることになっています。


届出が遅くなってしまった場合、いつから第3号被保険者としての期間が認められるのかが問題になります。


もともと国民年金の保険料を納められるのが2年前までです。
第3号被保険者の場合もたとえ届出が遅くなっても遡って2年前までしか認められていませんでした。
平成17年4月に特例ができまして、2年より前の期間も認められるようになりました。


ここからがポイントです!
即ち、第3号被保険者の届出が行われた時は、届出が行われた日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入します。


例えば、第3号被保険者の届出を忘れていた期間が平成20年4月~平成21年3月までとします。
実際に届け出たのが平成22年3月1日とします。


すると、平成22年2月28日までは、平成20年4月~平成21年3月までの期間は未納(第1号被保険者として既に納付されていればもちろん納付済期間となりますが)期間として扱われ、平成22年3月1日以降、平成20年4月~平成21年3月は納付済期間となります。


現在60歳未満でまだ年金を何も受給していない方は特に問題ありません。


ここで気をつけなければいけないケースが2つあります。

1.既に老齢基礎年金を受給している方
2.障害年金の請求をする方


次回以降、この2つのケースについてお話しますね。
さらに、第3号被保険者期間と重複する厚生年金等の期間が見つかった場合の取り扱いも平成21年に変わりましたので、要注意です。


では、また☆

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