婚姻要件具備証明書(中国の方との国際結婚手続き②)
テーマ:国際結婚中国の方との国際結婚手続きだけではなく、
どの国でも現地で婚姻手続きをするためには婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。
日本国内で取る場合、
①法務局で発行
②外務省で認証
③在日領事館で認証
の手続きが必要になります。
当事務所では国際結婚手続き~ビザまで総合的なサービスを提供していますが、
婚姻要件具備証明書の代理手続きのみのご依頼も受け付けております。
ただし①の手続きはご本人のみしかできません。
②③は代理可能です。
③在日領事館の認証は国によって代理できない場合もございます。
しかし、中国に関しては2011年4月現在代理可能です。(中国大阪領事館で確認済み)
何故か代理不可能という情報がネット上に蔓延していますが事実とは異なります。
婚姻要件具備証明書の代理手続きのみでもお気軽にご依頼ください。








