セクショナリズムの弊害?
2012-02-22 20:17:42 Theme: 公務員試験次第に春が近づいているようには感じるのですが、
巷ではまだインフルエンザが猛威を振るっているようです。
今年のはA型に罹患しても、またB型にかかることもあるようですから、
(免疫が効かないということ?)
大事な時期に連続罹患とかならないよう、
予防には十分注意しましょう。
今日もCSS中央大前校は、受講生でごった返していますが、
帰宅したら、うがいと手洗いは励行しましょうね。
さて、
今日は中央大前校で、マスターコースの行政法の最終回でした。
最後ということで行政組織法が中心だったのですが、
出題頻度が低い割に細かい条文もあり(特に地方自治法)、
権限の代行に関する一般理論を別とすれば、
やや扱いにくい分野です。
ただし、上記は法律学ばかりやっている者の視点であり、
国や地方の行政組織は政治学、行政学では重要分野でしょうから、
(事実学的か規範論的かという方法論的な違いは別として)
どこかで基本知識は入っているものと思います。
その意味ではあまり心配することもないのかもしれません。
ある科目では重要知識でなくても、別の科目の重要知識と関係してきたり、
逆に、ある科目では重要知識であっても、
そのイメージを拡大し過ぎると、他の科目で勘違いが生じたり、
ということは、あり得ますから、
マイナー分野でもばかにし過ぎない方がよいのでしょうが、
これはむしろ、特定科目ばかり教えている講師より、
受験生の方が切実に感じていることかもしれません。
例えば、
「専決・代決」(法律により権限を与えられた機関が補助機関に決裁権限を委ねること)は、上述のように行政法では頻出でない行政組織法の知識ですが、おそらく行政学では重要知識でしょう。法律学の範囲内でも、刑法で比較的出題頻度の高い文書偽造罪に関する、以下の判例の理解には欠かせません。
「市長の代決者である課長の補助者として、一定の手続の下で印鑑証明書を作成する権限を有する公務員が、その手続である申請書の提出や手数料の納付のないまま印鑑証明書を作成しても、作成権限に基づいてこれを作成したといえ、公文書偽造罪は成立しない。」(最判昭51・5・6)
また、
現在の内閣制度では、行政事務を分担管理しない無任所大臣には伴食大臣イメージがありますが、外国はおろか、我が国にあっても、歴史上常にそうだったわけではありません。
例えば、律令制下の太政官制では、政治的意思決定を行う議政官(左・右大臣、大・中納言等)は三位以上(参議は四位でも可)であるのに対し、実務を執行する各省の長官(省卿)は四位(中務卿のみ正四位上。他は正四位下)で、歴然とした身分差がありました(三位以上が『公卿』)※。これは日本史というより、古文の読解に係わってきますかね。
ちなみに明治政府の太政官制でも、参議と省卿は分離されていた時期があります(むしろ参議省卿兼任制は明治6年~13年)。
これらは近代の政治学的な目で見れば、「政治と行政の区別」ということになるのかもしれません。後者の場合、実際にはもっと権力闘争的な要素が大きかったようですが。
※この官位相当は養老令のものです(ただし参議には官位相当がありません)。
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