2月23日 西日本新聞
ブレーキのない競技用自転車ピストバイクで歩行者に衝突して重傷を負わせたとして道交法違反(制動装置不良など)と重過失傷害の罪に問われた熊本県山鹿市の美容師見習の男(20)に対し、熊本地裁山鹿支部は22日、禁錮1年2月、執行猶予3年、罰金6千円(求刑禁錮1年2月、罰金6千円)の判決を言い渡した。同地裁によるとピストバイクの事故で正式裁判となるのは珍しいという。
判決理由で三井教匡裁判官は「見た目が格好いいという理由で運転し、基本的な注意義務に著しく違反していた」とする一方、「反省している」と執行猶予にした。判決によると、男は昨年7月10日夜、同市内の国道でピストバイクを無灯火で運転。赤信号を見落とし、横断歩道を渡っていた市内の70代の女性に衝突、頭蓋骨骨折など約6カ月のけがを負わせた。
当然有罪です。某お笑い芸人が書類送検されて以来、ピストの注目が上がりましたが、未だにファッション感覚で乗っている危険人物が多いのも事実です。警察もかなり摘発に乗り出していますので、もうそろそろ絶滅するかと思っていましたが、飲酒運転と同じで決して無くなることはないと思いましたね。見た目を重視し、安全を軽視した人たちが運転するんですから事故が起こらないわけがありません。これからもじゃんじゃん摘発して容赦なく罰していただきたいと思います。


