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おはようございます晴れ

講師の吉野です。

昨日は瑕疵担保責任について取り上げました⤴

また、最後に下記の問題を出しましたね(^^)

ちょっと宅建未学習の方は難しかったかもしれません💦


【問題】

・宅建業者Bは、土地付中古建物を所有しているA(非宅建業者)から当該所有物件の媒介の依頼受けた。
また、宅建業者Bは宅建業者Cからも媒介の依頼を受け、その後、宅建業者CとAが契約に至ることになった。
媒介宅建業者Bは、宅建業者C及びAの承諾を得て重要事項説明書及び契約書に特約事項として、売主の瑕疵担保責任期間を『物件引渡しから三ヶ月以内』と記載した。

当該記載した内容は関係法令に違反するか。



答えは、違反しない です。

この問題は純粋に民法を適用させ、考えていきます。

ちなみに、売主が宅建業者、買主が一般消費者のケースでは、宅建業法(8種制限)が適用され、責任追及期間を除き、買主に不利な特約は無効となってしまいます…

8種制限とは、一般消費者を保護するために宅建業者を縛り付けるルールです。

なお、責任追及期間については、民法では瑕疵発見から1年以内ですが、宅建業法では、最低でも引渡しから2年責任を負うことになります。

話を戻しますm(__)m

今回の問題は、売主が一般消費者・買主が宅建業者です。
従いまして、上記のような特約を付すことも可能です(^-^)v

参考までに…

実務では、買主が宅建業者のときや、売主・買主ともに一般消費者のときは、瑕疵担保責任期間を『引渡しから3ヶ月』とすることが多いです(^^)

今日も重要事項説明書をチェックしないといけないため、上記も含めミスがないようにします⤴

いつものようにスタバからスタート✨



今日も1日頑張りましょう\(^o^)/




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