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1 フォロー講義
民法は、行政法や憲法等とは異なり、受験勉強終了後も、ビジネスや日常生活
の様々な場面で役に立つ法律と云えます。
といっても、ほとんどの受験生は、ビジネスや日常生活でも「使える民法」という
視点では学習していないはずです。
合格後、開業予定の方は、「使える民法」を、きちんと学んでおかないと、開業後、
仕事をすることに不安を覚えるかもしれません。
では、ビジネスや日常生活の色々な場面で使える「民法」にするためには、どうや
って学習を進めていけばいいのか?
民法は、テキスト等に書かれていることをただ読んで記憶しても、本試験はもちろ
んのこと、ビジネスや日常生活で使える「知識」にはならないでしょう。
ビジネスや日常生活で使える「知識」にするためには、ケーススタディーを使って、
この場面でAなら何を主張するのか、これに対して、Bならどう反論するのかという、
当事者の「生」の主張を考えていくことが重要です。
① 「生」の主張
↓
② 法律構成
↓
③ 要件あてはめ
法律構成を行う際も、モノとカネの視点から、「使える」パターンを、いくつかグルー
ピングしておくことが重要です。
法律構成のグルーピング
例えば、不法占拠者排除者パターンとか・・・
受講生の皆さんは、常に当事者の立場に立ちながら、「モノ」と「カネ」の視点に分
けて考える習慣を身に付けてみてください。
ビジネスや日常生活で「使える民法」を、是非、身に付けてみてください!
2 復習のポイント
① 請負契約
まずは、パワーポイント(第19章請負契約・委任契約①)、入門からの民法p274で、
請負・委任・雇用の違いを、ざっくりと理解しておいてください。
次に、入門からの民法p276、総整理ノートp234で、請負の危険負担について、仕
事完成が可能な場合と不可能な場合とに分けて、知識を整理しておいてください。
最後に、入門からの民法p277、総整理ノートp232で、請負の瑕疵担保責任につい
て、売買の瑕疵担保責任と比較しながら、知識を整理しておいてください。
請負の瑕疵担保責任と売買の瑕疵担保責任と比較の問題は、他資格試験では
よく出題されていますが、行政書士試験では未出題となっていますので、総整理
ノートp235の図表と問題130で、知識を整理しておいてください。
また、パワーポイント(第19章請負契約・委任契約④⑤)、入門からの民法p282、
総整理ノートp234で、目的物の所有権の帰属について、二当事者の場合と三当事
者の場合に分けて、知識を整理しておいてください。
整理ノートp234の判例も、未出題判例です。
② 委任契約
まずは、総整理ノートp237で、委任者の義務と受任者の義務について、条文を中
心に、ざっくりと確認しておいてください。
次に、入門からの民法p289、総整理ノートp238で、委任の終了について、2つの判
例を、もう一度、確認しておいてください。
最後に、総整理ノートp246、問題133・134で、委任と事務管理の比較の視点から、
知識を集約化しておいてください。
委任と事務管理は、他人の事務処理を行うという点では同じですが、契約関係が
あるがないかの違いがあります。
この違いが、どのような効果の違いになって現れるのかが、委任と事務管理の比
較問題を出題する際の出題意図です。
もう一度、債権の発生原因の4つを、確認してみてください。
民法は、葉っぱの知識ばかりを追っていくと、学習量が多いため、最後には収拾
がつかなくなってしまう科目です。
そういう時は、是非、森の世界へ戻ってみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
③ 債権者代位権(1)
まずは、入門からの民法p291以下で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく
「理解」してみてください。
入門からの民法は、各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全
体の位置づけが丁寧に、かつ、分かりやすく説明されています。
この部分は、民法を体系的に学習する際には重要になってきますので、再読す
るときは、この部分を「理解」しながら読み進めてみてください。
「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。
次に、入門からの民法p298以下、総整理ノートp143以下で、債権者代位権の「要
件」に関する判例の知識をきちんと集約化しておいてください。
債権者代位権は、
昨年、詐害行為取消権との総合問題が出題されていますので、択一式での出題
は、しばらくお休みかもしれませんが、記述式での出題もあり得ますので、次回の
転用事例を中心に、記述式対策として、知識を整理しておいてください。
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