贈与の時期(2) | 北野先生の理論を”こっそり”広める

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北野弘久先生にこころから感謝します!

贈与の登記をする前の話です。



その依頼者は、今贈与の登記をして税金がかかっちゃ困ると



慎重を期して



税務署に相談に行っていたんです。



相談を受けた担当者は、



書面を見ながら税金はかかりませんねと言いました。



でもその土地の登記簿を眺めながら、



贈与者が亡くなってその相続人に相続登記がされているのを発見し、



誤解を招くからという理由で



その相続登記を抹消させ(錯誤登記だから)、



いったん贈与者の名義に回復させ



昭和40年の贈与を原因事実とする登記を指示した。



そして依頼者は完了した登記簿謄本を税務署の担当者に持って行った。



やれやれと思って年越しをしたら



無申告ではないかとのお尋ねが来た!