2008-01-11 15:05:00

事業承継の税制改正(変更)について

テーマ:節税 保険

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明けましておめでとうございます。


さて、今日は

非上場企業の株式は80%減」についてお話します。

ちょっとだけ難しいお話をしますので、じっくり読んでみて下さい。


新聞でも報道された通り、非上場株式に関する税制が変わります。

これが施行されれば、事業承継の対策が大きく変わります。


また、この制度は平成21年度(来年)の税制改正内容となります。

そのため、まだ検討中の事項もたくさんあります。


なお、平成20年10月以後に発生した相続から適用になる予定です。


この対象になる会社は

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  

   

非上場の同族中小企業


資産管理会社はだめ


ということになっています。


また、適用となる被相続人(=旧代表者)は

   

被相続人の株数+同族関係者の株数 → 過半数


かつ


被相続人が同族関係者の中で筆頭株主であったこと


が要件です。


さらに、株式を相続した相続人(=新代表者)は

   

その相続人の相続後の株数+同族関係者の株数 → 過半数


かつ


その相続人が相続後に同族関係者の中で筆頭株主になること


が要件です。


このような要件を満たした場合、


その株式のみを相続したとする場合の相続税の80パーセントが

猶予されるという制度です。


なお、相続等の結果、発行済株式総数※の2/3までが対象です。

(※ 議決権のある株式に限る)


ただし、相続税の申告期限から5年間、

  

その相続人が代表者であること


雇用の80%以上の維持


●相続した株式の継続保有


が要件となります。


まだまだ検討中の事項が多いため、

お知らせすべき情報が分かり次第、またお知らせさせて頂きます。


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