事業承継の税制改正(変更)について
テーマ:節税 保険節税(税金)対策|プロの保険提案と税金対策「トップ」へ -> 決算直前の節税(税金)対策113個 -> 節税(税金)対策 さ行 -> 事業承継の税制改正(変更)について
明けましておめでとうございます。
さて、今日は
「非上場企業の株式は80%減」についてお話します。
ちょっとだけ難しいお話をしますので、じっくり読んでみて下さい。
新聞でも報道された通り、非上場株式に関する税制が変わります。
これが施行されれば、事業承継の対策が大きく変わります。
また、この制度は平成21年度(来年)の税制改正内容となります。
そのため、まだ検討中の事項もたくさんあります。
なお、平成20年10月以後に発生した相続から適用になる予定です。
この対象になる会社は
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
●非上場の同族中小企業
●資産管理会社はだめ |
ということになっています。
また、適用となる被相続人(=旧代表者)は
●被相続人の株数+同族関係者の株数 → 過半数
かつ
●被相続人が同族関係者の中で筆頭株主であったこと |
が要件です。
さらに、株式を相続した相続人(=新代表者)は
●その相続人の相続後の株数+同族関係者の株数 → 過半数
かつ
●その相続人が相続後に同族関係者の中で筆頭株主になること |
が要件です。
このような要件を満たした場合、
その株式のみを相続したとする場合の相続税の80パーセントが
猶予されるという制度です。
なお、相続等の結果、発行済株式総数※の2/3までが対象です。
(※ 議決権のある株式に限る)
ただし、相続税の申告期限から5年間、
●その相続人が代表者であること ●雇用の80%以上の維持 ●相続した株式の継続保有 |
が要件となります。
まだまだ検討中の事項が多いため、
お知らせすべき情報が分かり次第、またお知らせさせて頂きます。
-----------
------------
>> 節税対策(税金対策)│プロの生命保険提案と決算対策。法人税・退職金・中小企業トップに戻る
運営会社(株式会社インフォランス) |プライバシー・ポリシー |
節税対策(税金対策)│プロの生命保険提案と決算対策。法人税・退職金・中小企業 |
プロマーケット(70,000人の税理士からプロの経営コンサルタントが選んだ、税理士・公認会計士) |
税理士紹介なら、せんもんか紹介ネット |逓増定期保険の見積りなら「逓増一括」
Copyrightc 2002-2007 Inforance Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.
■■Ads by IRJ
■■
まだ税引き後の利益で役員賞与をとりますか?
e-setsuzei.jp ■■節税に強い税理士の会と節税に強いプロの保険代理店が送る節税の奥義!
■■
徹底解剖節税の奥義!
e-setsuzei.jp ■■7つ節税奥義で丸裸!知らないでは済まされない節税の奥義7





































