過大な役員退職金の損金不算入について教えて下さい。
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過大な役員退職金の損金不算入について教えて下さい。 |
法人が、退職した役員に支払う退職給与は、過大な役員退職給与に該当しない限り、その損金算入が認められることになっています。不相当に高額な部分の金額については、損金の額に算入されません。
役員退職給与の内容、法律上の正確については、報酬の後払い説と利益分配説の2つの考え方がありますが、報酬の後払いと解するのが通説です。したがって、定款によりその金額を定めている場合や、あらかじめ株主総会で具体的な金額を定めている場合を除き、支給の可否、支給する金額等については役員等の報酬等として、株主総会の決議が必要です。
役員退職給与については、従来は、株主総会の決議等により支給金額が具体的に確定した日の属する事業年度に損金経理を行えば、過大役員退職給与に該当しない限り、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されましたた。また、役員退職給与を実際に支給した日の属する事業年度の損金処理も認められています。
したがって、損金経理(費用処理)をしない役員退職給与、たとえば簿外で支給した退職給与等は一切、損金の額に算入されませんでした。しかし、平成18年度税制改正で、過大な役員退職給与の損金不算入を定めていた法人税法第36条が廃止され、過大役員退職給与については過大な役員給与の額に含められ、一括して定められました。これにより、役員退職給与については損金経理の要件が廃止されています。
役員退職給与引当金を利益処分によって積み立てている企業も少なくないが、役員退職金の支払時に損金経理処理が必要でなくなったため、支払時に役員退職給与引当金を直接取り崩す下記の経理処理を行い、法人税申告書の別表四と別表五での減産処理が可能となりました。
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(借) 役員退職給与引当金 ×× (貸) 現金預金 ×× |
なお、常勤役員が非常勤役員になった場合や取締役が監査役になった場合等、役員としての地位や職務内容が激変し、実質的に退職したと同然と認められるような事実があった場合に支払う退職金は、これまでと同じように税務上は役員退職給与として損金の額に算入することができます。
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―養老保険 |








