ここ数日、介護事業の会計と税務に業界特有の留意事項についてまとめてきました。
これらは、例え税理士と顧問契約を結んでいた場合であっても頻繁にありうる事例で、その他にもたくさんあります。
なんで、このような誤りがあるのでしょうか
介護保険法は厚生労働省管轄で、そこから通達等が出されるからです。
税理士は、国税庁から出された通達等は読みますが、さすがに厚生労働省の分までは読みませんもんね
ただ、現実にはやるべき事をやっていなかったために介護報酬の返還、指定取り消しという事例が年々増加しています。
また来年、平成24年は介護保険法の改正、介護報酬の改定、診療報酬の改定と3つの関連法の改正があります
すでにいろいろな情報が出てきておりますが、自社にはあんまり関係ないって思ってませんか??
大いに関係ありますよ
是非是非、一度ご相談下さい
介護業界特有の情報をお話します