ネット上に出回る契約書雛形のワナ 【俳優の出演契約書(著作隣接権)を例に】 | 契約書 書式の作成 チェックに関する ポイントとは

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こんばんは。

柏崎です。


外は大雪です。

明日の朝は、道が滑りやすくなっています。

通勤の際、足もとには十分気をつけてくださいね!



では、今日の契約書ワンポイントレッスンいってみましょう~


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契約書を作るときや、お客様から契約書のチェックを依頼されたとき

わたしにはいつも肝に銘じているモットーがあります。



「もれなく 有利に 明確に」



これです。


前回は、このうち最後の「明確に」のお話でした。


今日は、「もれなく」のお話しです。



先日、ある映像制作会社さんから、

今度映画を作るので、

俳優の出演契約書を作成してほしいという依頼を受けました。


クライアントの映像制作会社さんとしては、

俳優さんができあがった映画について著作隣接権を主張してきて、

映画の利用に支障が生じないようにしてほしい、

というご希望でした。


ここで、ちょっと説明しますと、

俳優さん、アーティストといった人たちは実演家と呼ばれます。

俳優さんが演技をすると、

その演技は著作隣接権という権利で保護されます。


俳優さんはこの著作隣接権を武器にして、

いろんなことが主張できるのです。


「おれのあのすばらしい演技を編集でカットするなんて許せん!」


「これじゃ、わたしがキレイに映ってないじゃない!このシーンはカットしてね」


「映画をDVD化するときは、DVDの売上げやレンタル代の一部を自分にもよこせ」


などなど。


これでは映画ビジネスは大混乱です。

ですので、俳優さんのこういう理不尽な権利主張を防止する契約書を作らなければならないわけです。



こういうケースについて

ネットで出回っている出演契約書の雛形をみると、

『●●(俳優の名前)の著作隣接権を××(映像制作会社)に譲渡する』

としか書かれてありません。


でも、これだけでは足りないんです。


つまり、

『●●(俳優)は著作隣接権を××(映像制作会社)に譲渡した後、

××が著作隣接権の移転登録をすることに協力する』

という一文を入れないと、

著作隣接権が二重に譲渡されるおそれがあるんです。



でも、ネット上で出回っている出演契約書の雛型には、

移転登録について触れてあるものはありませんでした。


う~ん。


どうしてなんだろう。



こういうのをみると、

ネットで出回っている契約書の雛形をそのまま使うと、

あぶないかもしれません。


ですので、特に慎重さが要求される契約のときは、

契約書の専門家にご相談されるのが一番だと思います。


以上、宣伝でした(笑)


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