自殺!自然死!殺人などがあったことを心理的瑕疵といいます。では少し法律上でご説明します。その3
テーマ:不動産投資のイロハ民法による善管義務や告知義務が問題になります
しかし、媒介業務においては宅建業法による重要事項説明の責任
があります。
従って、民法上の義務、責任とは異なる基準で心理的瑕疵に関する説明が
必要となること を認識することが重要ですのでご注意くださいね。
あくまで参考程度と言うことを前提に今回も判例を書いておきます。
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転借人という特殊な理由もありますが、
3年間の逸失利益が認められた判例。
ではまた参考までに判例を少し出してみます。
【裁判事例】平成22年9月2日 東京地裁
◎概要
賃貸マンション内での無断転借入の自殺は
賃借人の債務不履行にあたるとして、3年間の
逸失利益相当額等の損害賠償が認められた事例
◎ 賃貸状況
物件:
・ワンルームマンション
・東京都渋谷区
・賃料:T12万6千円/月
無断転借入が貸室内で自殺したことから、
賃貸人は賃貸借契約を違約解除し、
(第三者に家賃5万円・期回5年で賃貸した)
賃借人及び保証人に対レ524万円余の損害賠償を
請求した。
保証人は、一切の債務について保証責任を負うとした
保証契約は消費者契約法第10条により無効であり、
転借人の自殺による損害賠償までは保証債務に含まれない等
としてこれを争った。
◎ 事案
①賃借人の善管注意義務は、居住者が当該物件内部において
自殺しないように配慮することもその内容に含まれる。
よって、賃借人は損害賠償責任を負う。
②「一切の債務について保証責任を負う」とされた保証債務の範囲は、
賃借人の債務不履行と相当因果関係のある損害の範囲に限定され、
不当に保証人の債務を拡大するものではないから、
消費者契約法10条に抵触しない。
よって、保証人も損害賠償責任責任を負う。
③賃貸人の損害額は、賃貸人の賃貸における3年間の逸失利益277万円余
(本件貸室について、一年間は賃貸不能、2・3年間は半額でしか賃貸できない
とした逸失利益)及び
原状回復費用94万円余と認め、その他の請求は棄却する。
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Keishin Emoto

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