法定調書の書き方が分からない!(不動産その2) → 分かりやすく教えて! | 「経理実務・会計未経験者」に「チャンス」は無い!?

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   法定調書 不動産


いつもお世話になっております、
  経理実務アドバイザー アリガです。


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今日もブログ記事を見ていただき、本当に嬉しいです。



    「未経験者立ち入り禁止」の経理業界に対して、
      私の講義が少しでもお役にたてば幸いです。








それでは、今日の豆知識いってみましょう。





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【経理未経験者のための豆知識】

法定調書の書き方が分からない!(不動産その2) 

 → 分かりやすく教えて!





◆4.不動産について その2

今回は不動産について 「その2」ということで



 「4 不動産の使用料等の支払調書合計表(313)」
   → 賃料・更新料・礼金とイメージすると分かりやすい!


 「5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(322)」
   → 不動産を購入した場合の支払金額というイメージ!


 「6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の
    支払調書合計表(314)」
   → あっせん手数料、紹介手数料というイメージ!




上記3つのうちの2つ

 「5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(322)」

 「6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の
    支払調書合計表(314)」

について解説していきます!




 ※ページの一番下にまとめページへのリンクを記載しておきますので
  あとで参考にしてみてください

法定調書合計表とは



           ↓ ↓ ↓



それではいってみましょう!



           ↓ ↓ ↓



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◆5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(322)について


 → イメージとしては土地や建物などの不動産を
   「購入」した場合の支払金額と考えると分かりやすいと思います!





それでは「重要なポイント」について!


        ↓ ↓ ↓


 ・法定調書合計表に記載すべき金額や要件

 ・支払調書に記載すべき金額や要件


上記2つは別もの! 
集計すべき金額や要件が違う! 
ということを覚えておいてください




        ↓ ↓ ↓




ざっくり説明すると・・・

 ・法定調書合計表に記載すべき金額や要件は

   → 土地や借地権・建物等を「購入」した際に
     支払った金額を集計する



一方・・・


 ・支払調書に記載すべき金額や要件は、それよりも狭く

   → 「100万円超」の金額についてのみ支払調書を作成する

   → 支払調書用に集計すべき金額の詳細については下記を参照



            ↓ ↓ ↓



不動産等の譲受けの対価の支払調書用に集計・記載すべき事項

 ・物件の種類、物件の所在地、取得年月日や支払金額


 ※同一人に対するその年中の支払金額の合計が100万円を超えたら
 「支払調書」を作成・提出する


 ※この100万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、
 消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、
 その額を含めないで判断しても差し支えありません。



            ↓ ↓ ↓



土地や建物の購入については頻繁に発生することでも無いので
ポイントだけ、ざっくりと把握しておいて
何かあったら国税庁 タックスアンサーを確認してみてください




            ↓ ↓ ↓



5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(322)

については、これでOK!











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◆6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の
   支払調書合計表(314)」について

 → イメージとしては不動産の「購入」「借受け」に関する
   あっせん手数料・紹介手数料と考えると分かりやすいと思います!





それでは「重要なポイント」について!


        ↓ ↓ ↓


 ・法定調書合計表に記載すべき金額や要件

 ・支払調書に記載すべき金額や要件


上記2つは別もの! 
集計すべき金額や要件が違う! 
ということを覚えておいてください




        ↓ ↓ ↓




ざっくり説明すると・・・

 ・法定調書合計表に記載すべき金額や要件は

   → 不動産売買等のあっせん手数料について
     一年間の支払い額を集計・記載する



一方・・・


 ・支払調書に記載すべき金額や要件は、それよりも狭く

   → 「15万円超」の金額についてのみ支払調書を作成する

   → 支払調書用に集計すべき金額の詳細については下記を参照



          ↓ ↓ ↓



不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書用に
集計・記載すべき事項

 ・支払った手数料の金額や物件の種類、物件の所在地等


 ※同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えたら
 「支払調書」を作成・提出する


 ※この15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、
 消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、
 その額を含めないで判断しても差し支えありません。



          ↓ ↓ ↓



オフィスを借りる際・移転する際など、
不動産会社にあっせん手数料を支払うことがあると思います。

そんな時にはすべての金額を集計して合計表に記入して



          ↓ ↓ ↓


合計表への記入とは別に

同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えたら
「支払調書」を作成・提出します!


これだけ覚えておけばOK!!


          ↓ ↓ ↓




6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の
   支払調書合計表(314)」については、以上です






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最後に・・・


(参考情報)

・金額基準の判定について

 →原則として消費税込みの金額で判定する!

 (但し、消費税等の額が明確に区分されている場合には、
  消費税抜きで判定してもOK)




・支払金額の記入について

 →原則として消費税「込み」の金額で判定する!

 (但し、消費税等の額が明確に区分されている場合には、
  消費税抜きの金額を記載してOK
  その場合には「摘要」欄に消費税額を別途記載すること!)




・詳細については、必ず下記の国税庁タックスアンサーを確認

若しくは最寄りの税務署へご相談ください。


           ↓↓↓


国税庁 タックスアンサー No.7400 法定調書の提出義務者
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm









如何でしたでしょうか?





今回は不動産について その2ということで



 「4 不動産の使用料等の支払調書合計表(313)」
 「5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(322)」
 「6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の
    支払調書合計表(314)」



上記3つのうちの2つ

 「5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(322)」
 「6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の
    支払調書合計表(314)」

について解説しました。









その他、もっと詳しく知りたいテーマがあったら
教えてくださいねヽ(*´∀`)ノ





追伸

毎日1,000件近い閲覧があるため、まとめページを作成しました。

参考にしてみてください!


支払調書・法定調書 まとめページ
http://ameblo.jp/keiritoha-ariga/entry-12107958681.html






以上



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「もっと実務的なことを知りたい!」という方は、下記のページに「朝出社してからファームバンキングを立ち上げ、入出金明細をチェックする様子」について記載しておきますので、よろしければご参考ください。


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それでは、また明日!

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