いつもお世話になっております、
経理実務アドバイザー アリガです。
今日もブログ記事を見ていただき、本当に嬉しいです。
「未経験者立ち入り禁止」の経理業界に対して、
私の講義が少しでもお役にたてば幸いです。
それでは、今日の豆知識いってみましょう。
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【経理未経験者のための豆知識】
法定調書の書き方が分からない!(不動産その2)
→ 分かりやすく教えて!
◆4.不動産について その2
今回は不動産について 「その2」ということで
「4 不動産の使用料等の支払調書合計表(313)」
→ 賃料・更新料・礼金とイメージすると分かりやすい!
「5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(322)」
→ 不動産を購入した場合の支払金額というイメージ!
「6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の
支払調書合計表(314)」
→ あっせん手数料、紹介手数料というイメージ!
上記3つのうちの2つ
「5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(322)」
「6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の
支払調書合計表(314)」
について解説していきます!
※ページの一番下にまとめページへのリンクを記載しておきますので
あとで参考にしてみてください
↓ ↓ ↓
それではいってみましょう!
↓ ↓ ↓
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◆5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(322)について
→ イメージとしては土地や建物などの不動産を
「購入」した場合の支払金額と考えると分かりやすいと思います!
それでは「重要なポイント」について!
↓ ↓ ↓
・法定調書合計表に記載すべき金額や要件
・支払調書に記載すべき金額や要件
上記2つは別もの!
集計すべき金額や要件が違う!
ということを覚えておいてください
↓ ↓ ↓
ざっくり説明すると・・・
・法定調書合計表に記載すべき金額や要件は
→ 土地や借地権・建物等を「購入」した際に
支払った金額を集計する
一方・・・
・支払調書に記載すべき金額や要件は、それよりも狭く
→ 「100万円超」の金額についてのみ支払調書を作成する
→ 支払調書用に集計すべき金額の詳細については下記を参照
↓ ↓ ↓
不動産等の譲受けの対価の支払調書用に集計・記載すべき事項
・物件の種類、物件の所在地、取得年月日や支払金額
※同一人に対するその年中の支払金額の合計が100万円を超えたら
「支払調書」を作成・提出する
※この100万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、
消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、
その額を含めないで判断しても差し支えありません。
↓ ↓ ↓
土地や建物の購入については頻繁に発生することでも無いので
ポイントだけ、ざっくりと把握しておいて
何かあったら国税庁 タックスアンサーを確認してみてください
↓ ↓ ↓
5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(322)
については、これでOK!
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◆6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の
支払調書合計表(314)」について
→ イメージとしては不動産の「購入」「借受け」に関する
あっせん手数料・紹介手数料と考えると分かりやすいと思います!
それでは「重要なポイント」について!
↓ ↓ ↓
・法定調書合計表に記載すべき金額や要件
・支払調書に記載すべき金額や要件
上記2つは別もの!
集計すべき金額や要件が違う!
ということを覚えておいてください
↓ ↓ ↓
ざっくり説明すると・・・
・法定調書合計表に記載すべき金額や要件は
→ 不動産売買等のあっせん手数料について
一年間の支払い額を集計・記載する
一方・・・
・支払調書に記載すべき金額や要件は、それよりも狭く
→ 「15万円超」の金額についてのみ支払調書を作成する
→ 支払調書用に集計すべき金額の詳細については下記を参照
↓ ↓ ↓
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書用に
集計・記載すべき事項
・支払った手数料の金額や物件の種類、物件の所在地等
※同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えたら
「支払調書」を作成・提出する
※この15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、
消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、
その額を含めないで判断しても差し支えありません。
↓ ↓ ↓
オフィスを借りる際・移転する際など、
不動産会社にあっせん手数料を支払うことがあると思います。
そんな時にはすべての金額を集計して合計表に記入して
↓ ↓ ↓
合計表への記入とは別に
同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えたら
「支払調書」を作成・提出します!
これだけ覚えておけばOK!!
↓ ↓ ↓
6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の
支払調書合計表(314)」については、以上です
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最後に・・・
(参考情報)
・金額基準の判定について
→原則として消費税込みの金額で判定する!
(但し、消費税等の額が明確に区分されている場合には、
消費税抜きで判定してもOK)
・支払金額の記入について
→原則として消費税「込み」の金額で判定する!
(但し、消費税等の額が明確に区分されている場合には、
消費税抜きの金額を記載してOK
その場合には「摘要」欄に消費税額を別途記載すること!)
・詳細については、必ず下記の国税庁タックスアンサーを確認
若しくは最寄りの税務署へご相談ください。
↓↓↓
国税庁 タックスアンサー No.7400 法定調書の提出義務者
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm
如何でしたでしょうか?
今回は不動産について その2ということで
「4 不動産の使用料等の支払調書合計表(313)」
「5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(322)」
「6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の
支払調書合計表(314)」
上記3つのうちの2つ
「5 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表(322)」
「6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の
支払調書合計表(314)」
について解説しました。
その他、もっと詳しく知りたいテーマがあったら
教えてくださいねヽ(*´∀`)ノ
追伸
毎日1,000件近い閲覧があるため、まとめページを作成しました。
参考にしてみてください!
支払調書・法定調書 まとめページ
http://ameblo.jp/keiritoha-ariga/entry-12107958681.html
以上
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「もっと実務的なことを知りたい!」という方は、下記のページに「朝出社してからファームバンキングを立ち上げ、入出金明細をチェックする様子」について記載しておきますので、よろしければご参考ください。
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http://keiritoha.web.fc2.com/index.html
それでは、また明日!