【税理士法】 第52条 いわゆる無償独占
今回のシリーズでとりあげる、最後の条文です。
houko.com 税理士法 http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM
税理士法 第52条(税理士業務の制限)
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある
場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
無料(ただ)で弁護士業務を行っても、罰せられません。
しかし、無料で税理士業務を行ったら、罰せられます。
それは税理士業務が、有償または無償にかかわらず、税理士にしか
行うことができないからです。
「う~ん。この文章だと誤解する可能性があるなぁ」
「どういうことですか」
「じゃあ、ひよこくん、自分が勤めている会社の法人税の申告書をそ
の会社の経理の人がつくったら税理士法違反になるかな?」
「ええっと・・・ん? なんかよくわりませんけど、違反にはならないん
じゃないですか? その会社自身が申告することになるわけですし」
「まあ、そうだよね。外部の人に委託したりした場合、その相手が税
理士ではないと、違反なわけだね」
「あれ? でも、確定申告を助ける団体って、ありますよね・・・」
P.S.
税理士業務が無償独占業務であり続けるのは、いつまでなのか。
すでに非税理士業界の企業が記帳代行の分野では積極的に参入して
います。
日本の夜明けは近いぜよ。
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