2007年01月24日
【税理士法】 第30条 税務代理の権限の明示
テーマ:税理士法(ニワトリ)新年早々、突然ニワトリ所長から研修のアシスタントを頼まれたひよこくんは
早速、所長と研修のレジュメをつくっています。
houko.com 税理士法 http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM
税理士法 第30条(税務代理の権限の明示)
税理士は、税務代理をする場合において、財務省令で定めるところにより、
その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
「今度はなんでしょう。税務代理ってことは、税理士の業務の1つですね」
「こらこらひよこくん、これは実務でも非常に重要なんだよ」
「え? そうなんですか
」
「これに見覚えはないかい」
[参考]
税務代理権限証書
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/zeirisi/pdf/01.pdf
「あ! いつも申告書に添付しますね
」
「よく見ると、中断に『下記の事項について、税理士法第2条第1項第1号
に規定する税務代理を委任します』という文言があるだろう
」
「ありますね」
「どの税理士または税理士法人を代理人としているのかは、これで判断
するわけだ」
「そうなんですか・・・」
「改正があってさっきの形式にまとめられたからね
」
P.S.
どうしてこの書類があるのかわからなくても、実務は
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