1丁目?一丁目??どっちが正解なの~ | 走る!? 京都の朝勝(朝活)行政書士雑記

1丁目?一丁目??どっちが正解なの~

当事務所は、通常は土日祝が休みの「週5日営業」なのですが、内3日は昼食がラーメンの行政書士上田です( ^_^)/~~~

現在まで、事務所を置いたことのある場所は2ヶ所(サラリーマン時代に登録だけしていた自宅兼事務所を除いて)ですが、最終的にオフィス契約を決断する条件は、いつも『近所に好みの味のラーメン屋さんがある!』でしたd(^_^o)


はいはい、わかるわかる!

共感して下さった、そんなラーメン好きの貴方!!

さあさあ、ラーメン同志の愛あるひと押しを( ´ ▽ ` )ノ
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ラーメン嫌いな方もお願い(汗)



さて、ワタクシども行政書士は、仕事柄、人様の「住所」を書類に記載することが多々あります_φ(・_・

相続手続はもちろんのこと、契約書や会社議事録の作成、許認可手続も然りデス(^∇^)

「住所」を書かない業務のほうが珍しいくらいです(^_^;)


他人様の「住所」をお仕事でこれだけ色々お目にかかれるのは士業ならではといえますね(^ー^)ノ


ところで、ワタクシの本拠地である京都市では、「住居表示に関する法律」(昭和37年5月10日法律第119号)に基づく住居表示が実施されていませんので、『○丁目』という住所の表示がないのですが、他府県の特に政令指定都市は『○丁目』という住所が沢山あると思います(^_^)
※『○丁目』とあれば必ず住居表示実施というわけでもないのですが、その辺の話は今日は割愛いたします※


そこで唐突に、クイズなんですが。。。。。(*☻-☻*)

皆様なら、コノ住所どう書きますか??“正確に”書いて下さいねm(_ _)m


『おおさかしすみのえくなんこうきたいっちょうめじゅうよんばんじゅうろくごう』

1、大阪市住之江区南港北1-14-16

2、大阪市住之江区南港北1丁目14番16号

3、大阪市住之江区南港北一丁目14番16号


多くの方が、通常は【1】で書かれていると思いますが、ワタクシが“正確に”とお願いしましたので、【2】と答える方が多かったのではないでしょうか?


それでも断固として【1】だという貴方。。。もしかして行政書士センセですか??

カラム入力に慣れすぎちゃってませんか~((((;゚Д゚)))))))

そして華麗に【3】と答えた貴方。。。さ、さては司法書士センセですね!!v(^_^v)♪

ん~!『丁目』の答え方ひとつで職業まで分かっちゃいますね~(ウソ)


冗談はさておき、“正確な書き方”は【3】で正解です!

【大阪市住之江区南港北一丁目14番16号】ですねd(^_^o)


ここでちょっと、アレアレアレ???

ウソつくなよ、上田!(-_-#)

オレの住民票を見たら『1丁目』となってるゾ!!

上田は役所が出している住民票が間違いだとでもいうのか!?

。。。。と思われる方がいらっしゃるかもしれません(^^;;


た、確かに、そうですね(>_<)

大阪市なんかも『○丁目』はアラビア数字で住民票を調製していますね!(◎_◎;)

今日のクイズの住所もキット、住之江区役所で住民票をとるなら、『大阪市住之江区南港北1丁目14番16号』と発行されるでしょう。。


それでもワタクシ言わしていただきます!

正しいのは『一丁目』だYO~(☆_☆)

何故なら、『大阪市住之江区南港北一丁目14番16号』は、『大阪市住之江区南港北一丁目』までが『地名』という『固有名詞』なのだからです(`_´)ゞ


『四条畷市』を『4条畷市』とは言いませんし、

『一宮市』も『1宮市』とは言いませんし、

『三鷹市』なんかも『3鷹市』とは言いませんよね~σ(^_^;)


では、役所が発行している住民票が間違っているのか?

むしろ、住民票や印鑑証明書にアラビア数字で『丁目』を記載している役所のほうが多いのではないか??

なぜなぜ?どうして??(@_@)

気になるところですよね(^_^;)


『東京都住民基本台帳事務質疑応答集』にはこうあります!

◆問◆住所における「本町二丁目」等は,町名であり,固有名詞とされている。したがって,住居表示が実施された区域において,「本町二丁目」の「二」が漢数字で告示された場合には,住民票における表記は,告示どおり漢数字で表記すべきだと考えるがどうか。

◇答◇住民登録法のもとでの先例である「住居表示に関する法律の施行に伴う住民登録の取扱い」(昭和37年5月29日民事甲第1448号通達)による住民票上の横書の場合の記載例は,アラビア数字となっている。これは,横書の場合は,そうした表記が慣習であり,能率的であることから取られた措置であると考えられる。したがって,固有名詞という概念からすれば,漢数字による表記をすることが適当と考えるが,便宜上アラビア数字による表記をしても差し支えない(昭和38年7月9日民事甲第1947号回答)。


つまり、お役所の言い分は、こーいうことです( ^ ^ )/

1、住居表示に関する法律が施行されたときに出た通達には、横書の場合の記載例が『2丁目』とアラビア数字だった。

2、なぜアラビア数字か不明だけど、慣習上そして能率的だからそうしたに違いない。

3、なので、本当は『二丁目』と漢数字が正しいのだけど、『2丁目』というアラビア数字も便宜上差し支えないものとしますヨ。


なんともお役所的というかなんというか。。。(T_T)

ともかく役所の発行する住民票が『1丁目』などとアラビア数字になっている場合、これは、『適当ではないけど便宜上そうしている表記』ということになりますσ(^_^;)

つまり役所の“便宜上の運用”であって“正確な表記”ではないんですよね(ーー;)

その証拠に、不動産登記や商業登記では、添付書類が『大阪市住之江区南港北1丁目14番16号』となっていてもキッチリと『大阪市住之江区南港北一丁目14番16号』と登記されてきます(^_^;)

裁判所や都道府県庁、その他官公署では、そこまで拘らないと思うのですが。。

はてさて、そんな法務局は正道を貫く希少な場所なのか?単なる時代の読めない頑固者の集まりなのか~??( ̄▽ ̄)


ちなみに、今日のクイズの『大阪市住之江区南港北一丁目14番16号』が何処か分かる方いらっしゃいますか???


答えは、『大阪府咲洲庁舎』です!!

すんなり答えられた貴方は、間違いなく関西圏の行政書士センセですネ(☆▽☆)


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