老齢年者控除の廃止で寡婦控除と寡夫控除を考える。H18.2.7
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男と女の性別によって違います。
寡婦とは夫と死別、離婚後再婚していない人や夫が生死不明の女性。
寡婦控除の要件とは。
1..夫と死別、離婚後再婚していない人や生死不明の場合で
扶養用件が扶養親族または生計が一(財布が一緒)の子の平成17年度の総所得金額が38万以下の場合。
所得税で27万円、住民税26万控除があります。
上記に該当し、夫と死別し、離婚した後に再婚していない方で扶養親族である子があり、かつ
平成17年度の合計所得金額が500万以下の場合は控除額は35万円、住民税30万控除です。
2.夫と死別し再婚していない場合、平成17年度の合計所得金額が500万以下の場合。
所得税で27万円、住民税26万控除があります。
それに対して、寡夫は妻と死別、離婚後再婚していない人や妻が生死不明の男性。
寡夫控除の要件とは。
平成17年度の合計所得金額が500万以下の場合で
妻と死別、離婚後再婚していない人や生死不明の場合で
扶養用件が生計が一(財布が一緒)の子の平成17年度の総所得金額が38万以下
である場合。
所得税で27万円、住民税26万控除があります。
平成17年度、所得税の確定申告の手引き 確定申告書Bの19ページを参照して下さい。
男と女では、このように少し取り扱いがちがいます。
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