こちらのブログでも何度も紹介している通り、過払い金の金額が140万円を超えると、司法書士は、いくら法務大臣に認定されていても、貸金業者に対して過払い金の返還交渉をしたり、ご本人の代理人として、裁判を起こすことはできません。
法務大臣認定司法書士の司法書士法人の中には、大量のテレビCMやラジオCMを流しているようなところもありますが、こうしたCMでは、この法務大臣認定司法書士の限界について言及されることは一切ありませんので注意が必要です。
法務大臣認定司法書士が取り扱える業務の範囲については、弁護士会と司法書士会との間で争いがありましたが、平成28年6月27日最高裁判決で、1社あたり140万円を超える場合には、法務大臣認定司法書士には相手方貸金業者と裁判外でも交渉する権限はないと判断されました。
また、過払い金が140万円を超える場合、法務大臣認定司法書士が「本人訴訟支援」などと称して、裁判所に提出する書面を作成しただけなのに、回収した過払い金に応じて報酬を受領することは違法であると明確に判断しました。
この最高裁判決を受けて、過払い金が140万円を超える件について、相手方業者と和解交渉をして、報酬を得ていた司法書士が、懲戒処分を受けるケースが出てきました。
依頼の際に、法務大臣認定司法書士は、140万円を超える場合には、自分たちに交渉権限や裁判を起こす権限が法律上認められないことをきちんと説明する義務があるにもかかわらず、「司法書士のほうが費用が安いですよ」などと甘い言葉だけをかけてくるような司法書士もいるようです。
過払い金の金額に関係なく、相手方業者と交渉をしたり、裁判を起こしたりすることができる専門家は、弁護士だけです。
法務大臣認定司法書士は、過払い金の金額が140万円を超えると、裁判外の交渉すらすることができないのです。
法務大臣認定司法書士は、過払い金の無料診断や無料調査などを行って集客に必死ですが、こうした専門家の違いはきちんと知ったうえで、相談する相手を間違いないようにお気を付けください。