保険金を支払わない場合(1) | 火災保険のお勉強

保険金を支払わない場合(1)

保険金を支払わない場合シリーズ。



住宅火災保険では、「水道管などの凍結による破裂損害」、「洪水、高潮、融雪洪水による損害」は支払い対象となりません。



住宅総合保険(略称:住総)の場合は、「契約者または被保険者が所有、または運転する車輌の保険対象の住まいへの衝突、接触による損害」は支払い対象となりません。



住総における持ち出し家財で支払い対象とならないケースとしては、「建物の外においていた間に生じた事故による損害」や「持ち出し家財である自転車や原動機付自転車(125cc以下)の盗難損害」などがあります。



イメージとしては、支払い対象とならない場合を覚えたほうが早いぐらい補償範囲は幅広いです。