保険金が支払われない場合 | 火災保険のお勉強

保険金が支払われない場合

保険金が支払われない場合はどのようなケースか。一般的な保険約款から抜粋してみます。



・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装氾濫その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数のものの集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます)



確かに、保険金を請求できるどころではなさそうです。



そして



・保険契約者、被保険者またはこれらのものの法定代理人(保険契約者または被保険者が法人であるときには、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反



・被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人(その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。



要するに、故意や重過失および法令違反を免責しているということ。保険金の不正請求を防ぐためのルールといえるでしょう。



また、ここで言う法令違反とは、建物が建築基準法に合致していない等があれば免責になるという趣旨ではありません。