火災保険が必要な理由
火災保険が必要な理由は法律にあります。
民法709条
「故意又ハ過失ニヨリテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」
要するに、他人に損害を与えれば賠償責任が生じるということ。当然ですね。
しかし、民法709条には例外があります。
それが明治32年につくられた「失火の責任に関する法律」(失火法)です。
「民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス。但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス。」
つまり重過失でない限りはお隣を延焼しさせてしまっても賠償義務は負わなくていいとなっているのです。
繰り返しになりますが、失火については失火者には賠償責任は負わない のです。言い換えれば延焼し類焼(もらい火)で被害を受けても損害を受けた側の資金で建て直し等をしなくてはいけないのです。
そんな馬鹿なという声も聞えてきそうですが、現在の法律ではそのようになっています。
なお重大な過失についての過去の判例では次のようなものがあります。
・電熱器を布団に入れこたつとして使用し火災が発生した例
・寝煙草で火災が発生した例
・主婦が台所のガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして台所をはな れたため、過熱された天ぷら油に引火し火災 が発生した例
要するに、明らかに自らの火の不始末によって発生した火災以外であれば失火責任法によって、賠償義務はないのです。
ご近所づきあいを考えると、責任がないから大丈夫とはいえなさそうですが・・・