事業場外みなし労働時間制度の適用は難しい
事業場外みなし制度の適用は難しいのです。
事業場外みなし労働時間制とはどのようなものか?
たとえば営業の外回り従業員など、
会社の外にでて主に業務活動を行っているため、
労働時間を計算することが難しいような従業員について、
実際の業務時間にかかわらず一定の時間労働したものと
みなす制度であります。
この制度が認められる条件の1つとして、
労働時間を把握することが難しいことがあげられています。
しかし、昨今の携帯電話などの通信機器が発達した現代に
おいては、会社の外にいる従業員の時間管理が困難で
あることは通常おこりにくく、実際にこの制度が適用される例は
少ないとされています。
判例でも、添乗員がマニュアルで詳細な業務の指示を
受けていたことなど、時間管理が可能な状態であることを
理由に適用を否定したのです。
旅行会社が添乗員の残業代についてどのような対応を
していくのかは不明ですが、
みなし労働を適用している会社には影響のある判例で
あると思います。
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