消費税還付で課税売上がポイントになる理由 | 思考は現実化する!

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不動産投資専門税理士 叶温(かなえ ゆたか)のプライベートブログ

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今日は丸一日セミナー講師です。
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「消費税還付で課税売上がポイントになる理由」
です。

少し消費税に詳しい方は、理解できると思いますが、
消費税還付を成功させるためには、課税売上がポイントになります。

課税売上というのは、消費税が掛かる売上ということで、
逆に消費税が掛からない売上は、非課税売上げといいます。

不動産賃貸業の場合は、住居用の家賃は非課税なので、
頭の中では、非課税売上が中心になっていると思います。

でも、実は世の中で商売している人や会社の売上のうち、
非課税売上はほんの一部で、ほぼすべてと言っていいぐらい課税売上になります。

コンビニやスーパーなどの日用品等の売上、
外食でのサービスや、僕たちのような専門サービスの売上、
また、レンタルDVDやレンタカー等、貸すことによっての売上。

挙げればキリがないくらいあります。

そして、この挙げればキリがないものの中から、不動産賃貸業でもできる
課税売上を上げることで、消費税還付ができることになります。

そしてもう一つ、消費税還付額をできる限り多くするためには、
「課税売上割合」というものを理解する必要があります。

課税売上割合というのは、すべての売上のうち、課税売上が何割あるのかということです。

計算式としては次のようになります。

    課税売上割合
     ────────    ×100 = 課税売上割合
  課税売上+非課税売上

簡単に言うと、物件の建物に掛かる消費税に、この課税売上割合を掛けた金額が還付額となります。

例えば、1億円の建物で、それに対する消費税額が800万円、
課税売上割合が50%だと、還付額は単純計算で400万円となります。

 消費税額800万円×課税売上割合50%=400万円

だから、課税売上割合を大きくすることがとても重要なんですね。

そして、この課税売上割合が100%なら還付額は満額になるわけです。

消費税還付については、下記のページで詳細がわかり、
現在、うちの税理士が面談やスカイプ、または電話による相談も受け付けています。

 ⇒ http://tax.kanae-office.com/kanpu.html

相談をするタイミングは、

・売買契約、請負契約する前
・融資依頼をする前、
・新規法人を設立する前

ですよ!

それがなぜか知りたい方は、次のレポートをお読み頂ければ理解できますし、
消費税還付の基本的な仕組みがわかるので、相談もスムーズにできると思います。

 ⇒ https://f.msgs.jp/webapp/form/16349_vey_21/showInput.do


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【編集後記】 ~セミナー講師
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今日は朝から丸一日、東京で
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セミナー講師です。

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しっかり学んで、業務に活かしてほしいですね。