厚生労働省はこのほど、末期がん患者らに対する迅速な介護サービスの提供や要介護認定の実施などを求める事務連絡を都道府県や市町村にあてて出した。

 事務連絡では、末期がん患者など迅速な対応が必要な人に対し、保険者である市区町村が必要と認めた場合、要介護認定の結果が出る前であっても「暫定ケアプラン」を作成し、介護サービスの提供を開始できるとした。また、要介護認定については、末期がん患者らから申請を受けた場合、その日のうちに審査を開始し、直近の介護認定審査会で二次判定を行う市区町村の例を紹介、迅速な実施を求めた。

 さらに、入院時からケアマネジャーらと医療機関が連携して退院後の介護サービスを調整することにより、診療報酬上と介護報酬上で評価されると指摘。退院後も切れ目なく介護サービスが提供されることが重要としている。


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