非嫡出子(婚外子)のハナシ 3 続柄について | 共同合宿所

非嫡出子(婚外子)のハナシ 3 続柄について

前回は、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の1/2という話をしましたが、それでは非嫡出子であることは、役所の書類にどう表記されるのでしょうか。


1. 出生届

出生届には、「嫡出子」「嫡出でない子」の別が明記されます。嫡出の場合は、父母両方の名前が記され、非嫡出の場合は、母のみ。ただし、胎児認知済みの場合は父の名前も掲載されます。


2. 戸籍

戸籍には、嫡出子も非嫡出子も、続柄は、「長男、次男...、(長女、次女..)」等記載されます。


※しかし、2004年10月以前は、非嫡出子の場合は、「男 (女)」と記載されていました。よって、お役所に出向いて続柄の更正申し出を依頼しない限り、「男、女」の表記のままです。また、更正申し出の記録が戸籍に残ってしまうのが嫌な場合、さらに戸籍の再改籍が必要となります。

そんなのは申し出がなくとも一斉に役所が直すべきです。この改正の告知が十分に行われているとは思えませんね(私もしばらく知らなかった)。

なお、婚外子の長女・次女・・というのはあくまで母が婚外子を産んだ順にすぎません。つまり、3人子供が居て、一番下の子のみ婚外子だった場合、長男(女)になってしまう。(2004年以前なら、男(女))。

続柄は「男(女)」表記の方が近代的でしょう。ご存知のように、住民票の続柄は、長男・長女・・ではなく「子」のみです。長男がすべてを相続する家督相続制なんてとっくに無くなっているのですから、もはや続柄に序列は不必要でしょう。

私には非嫡出子がいますが、更正申し出の予定はありません。(だいたい、こんな付け焼刃的な改正措置になびくわけが無い)。子供が15歳になったら本人に判断をゆだねようと思ってます。もっともその頃には、「男(女)」という表記に統一になっていることを願うが。


色々かきましたが、要するに、非嫡出子に対する相続差別がなければ、戸籍に嫡出かそうでないかの別を記す必要もありません。子連れ再婚など家族のあり方が多様化している現在、続柄も「男(女)」でシンプル表記であるべきです。

ただし、残念ながら相続差別裁判ではすでに敗訴しており、今年、戸籍続柄裁判が2審で敗訴しています。


そもそも、非嫡出子という発想自体が、「男に属さない出産は認めない」ということではありませんか。まったく腹立たしいことです。


←2に戻る              4に進む→