スウェーデン「サムボ制度」とは | 共同合宿所

スウェーデン「サムボ制度」とは

スウェーデンの事実婚・同棲制度である「サムボ制度」(サムボ法にもとづく)は、ほとんど婚姻と同様の権利を有するというが、いったいどういうものなのか?

 

・簡単に言うと「お試し婚」で法律婚の9割はサムボを経て結婚。

・法律婚カップルは64%、サムボカップルが36%

・財産分与や養育権等を規定。

 サンボ解消時に財産分割の対象となるのは、住居と家財のみ。その他の財産(金融資産、車など)は分割
 の対象外(法律婚では、婚姻後に得た財産は全て共有財産)。
 死別時に相続の対象となるのは、共有手続きをとらない限り住居・家財・一定額以下の金融資産のみ。
・離婚・あるいはサムボ解消後も、父親に子の養育費の負担義務あり。

 サムボ解消後、手続きをとらない限り、子どもの養育権は母親が自動的に単独で獲得(法律婚では、
  共同養育権)。

・1976年に親子法が改正され、サムボで生まれた子供に対しても法的差別はなくなった。

 したがってスェーデンでは半数以上が婚外子。しかし、第一子65%、第2子44%、第三子29%に減少してお
 り、サムボが法律婚への移行段階であることを示している。

 

参考資料:スウェーデンの家族と少子化対策への合意(内閣府経済社会総合研究所)前半  

        ” 後半

  

#それにしても、婚姻カップルの場合、婚姻後に得た財産はすべて共有財産ってのが凄い・・。いい意味でも悪い意味でも。日本は夫婦別産ですから・・・・。スウェーデンでは妻の立場がしっかり守られているわけだ。

また、スウェーデンは、離婚に際し、慰謝料っていう考え方がない。妻・夫それぞれが、自立した対等な関係とでも言おうか。

 

同国には、パートナーシップ法というのもあり、こちらは同性愛カップルに対し、婚姻法に準ずるものとして1995年に定められているが、2003年の改正で養子縁組も認められたそうだ。

 

スウェーデンではひとり親家庭への法的保護も行っている。それについては次回。