少人数私募債
- 小さな会社の実務 少人数私募債の実務とツボがわかる本/二見達彦
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11月20日、京都司法書士会会社法業務研究会の第4回研究会がありまして、そこで「少人数私募債」についての発表がありました。
実は、「少人数私募債」というと、僕の中では、「ちょっと胡散臭いなぁ」という勝手なマイナスイメージがあったのですが、今回の発表を聞いて、中小企業の有効な資金調達に用いることができるなぁと考えが100%変わりました。
「少人数私募債」とは、一般的には、「縁故債」や「縁故私募債」と呼ばれ、広く第三者に募集して資金調達するものではなく、経営者の親族等、身内から直接資金調達する際の社債です。
社債の発行については、会社法・金融商品取引法・担保附社債信託法により様々な情報開示・投資家保護のための規定が設けられていますが、少人数私募債に該当する場合には、これらの規定が免除されます。
★会社法
要件:ある種類の社債総額を各社債の最低額で割った値が50未満
免除:社債管理会社の設置が不要
★金融商品取引法
要件:50名未満への勧誘で、次のいずれかに該当する
①記名式社債である。
一括譲渡以外を禁じる転売制限がある。
その旨が社債券に記載されている
②社債の発行枚数が50枚未満。
分割制限がある。
その旨が社債券に記載されている
免除:有価証券届出書等を提出する必要がない
★担保附社債信託法
要件:無担保である
免除:信託会社との契約が不要
さて、はじめに書きましたように、資金調達の観点から見た場合の、少人数私募債のメリットには次の5つが挙げられます。
1.低金利で後払い
2.元金は償還時一括払い
3.利子補給制度がある(自治体による)
4.調達コストがかからない(保証料、抵当権設定費用など)
5.購入者側の利子への課税は20%源泉分離課税(確定申告が不要)
特に、高額所得者である社債購入者(例えば、発行会社の社長やその親族)にとっては、5.が大きなメリットとなりそうです。
というのは、個人が金銭消費貸借契約などにより金銭を貸し付け、その利息を受け取った場合、その受取利息は「雑所得」として所得税等が課税され、他の所得とあわせて総合課税されるからです(15~50%の累進課税)。したがって受取利息を確定申告しなければいけません。
発表では、発表者の取り扱った事例が2つ紹介されましたが、5.のメリット以外にも様々な導入例が考えられ、大変勉強になりました。
僕も早速書籍を購入して、ちょっと研究してみたいと思います。
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