2009年11月23日 22時39分32秒 posted by je0593 テーマ:【お仕事】企業法務

少人数私募債

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11月20日、京都司法書士会会社法業務研究会の第4回研究会がありまして、そこで「少人数私募債」についての発表がありました。



実は、「少人数私募債」というと、僕の中では、「ちょっと胡散臭いなぁ」という勝手なマイナスイメージがあったのですが、今回の発表を聞いて、中小企業の有効な資金調達に用いることができるなぁと考えが100%変わりました。



「少人数私募債」とは、一般的には、「縁故債」や「縁故私募債」と呼ばれ、広く第三者に募集して資金調達するものではなく、経営者の親族等、身内から直接資金調達する際の社債です。


社債の発行については、会社法・金融商品取引法・担保附社債信託法により様々な情報開示・投資家保護のための規定が設けられていますが、少人数私募債に該当する場合には、これらの規定が免除されます。




★会社法



要件:ある種類の社債総額を各社債の最低額で割った値が50未満



免除:社債管理会社の設置が不要





★金融商品取引法



要件:50名未満への勧誘で、次のいずれかに該当する

   ①記名式社債である。

    一括譲渡以外を禁じる転売制限がある。

    その旨が社債券に記載されている

   ②社債の発行枚数が50枚未満。

    分割制限がある。

    その旨が社債券に記載されている





免除:有価証券届出書等を提出する必要がない





★担保附社債信託法



要件:無担保である



免除:信託会社との契約が不要




さて、はじめに書きましたように、資金調達の観点から見た場合の、少人数私募債のメリットには次の5つが挙げられます。



1.低金利で後払い



2.元金は償還時一括払い



3.利子補給制度がある(自治体による)



4.調達コストがかからない(保証料、抵当権設定費用など)



5.購入者側の利子への課税は20%源泉分離課税(確定申告が不要)



特に、高額所得者である社債購入者(例えば、発行会社の社長やその親族)にとっては、5.が大きなメリットとなりそうです。


というのは、個人が金銭消費貸借契約などにより金銭を貸し付け、その利息を受け取った場合、その受取利息は「雑所得」として所得税等が課税され、他の所得とあわせて総合課税されるからです(15~50%の累進課税)。したがって受取利息を確定申告しなければいけません。




発表では、発表者の取り扱った事例が2つ紹介されましたが、5.のメリット以外にも様々な導入例が考えられ、大変勉強になりました。


僕も早速書籍を購入して、ちょっと研究してみたいと思います。







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