寄附に御礼の品をお返しする場合のPST上の取り扱い | NPO法人を応援する税理士 浦田 泉のブログ

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【質問】
当法人は、ご寄附をいただいた方に対して御礼の品をお返ししております。
この場合、PSTの参入の基礎となる寄附として取り扱っても差し支えないでしょうか?

【回答】
寄附に対して返礼品をお渡しすること自体は基本的に問題ありません。
但し、PSTの算入の基礎となる寄附金に該当するかどうかはケースバイケースです。



まず、法人に寄附をした方に対して、返礼品をお渡しすることは基本的に問題ありません。

その上で、PSTの算入の基礎となる寄附金に該当するかどうかは、返礼品の内容により取り扱いが異なります。

PST算入の基礎となる寄附金と認められるものとしては、例えば、寄附者に対してお礼状や無料の会報誌などを送付する場合NPO法人が運営する施設等の作業の一環として作った「手芸品」などを寄附者にお返しするといったケースが考えられます。
また、NPO法人が主催する「活動報告会」を寄附者に案内する程度であればPSTの算入の基礎となる寄附金として認められると考えます。

ただし、対価性のある返礼品をお返しした寄附金は、PSTの算入の基礎となる寄附金に該当しないと考えます。
例えば、書籍等を発行して、書店で販売しているようなものを寄附金のお礼としてお返しするような場合は、PSTの算入の基礎となる寄附金に該当しない場合があると考えます。

また、返礼品によっては、他の法律(例えば食品等を返礼品にする場合は、食品衛生基準や食品表示基準の遵守などが求められる)に従うことが必要になるものもあります。

ざっくりとしたイメージはあるものの、どのような返礼品ならばPSTの算入の基礎として認められるかはケースバイケースになりますので、詳しくは各所轄庁に御相談ください。


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