その他の事業を行う法人の貸借対照表、区分するの? | NPO法人を応援する税理士 浦田 泉のブログ

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【質問】
その他の事業を行っているNPO法人です。
活動計算書は、その他の事業を区分して表示することとされていますが、貸借対照表も区分しなければいけないのでしょうか?

【回答】
その他の事業を行っている法人の場合、貸借対照表を区分して表示するかどうかは法人の任意となっています。



ご相談の方がおっしゃるとおり、NPO法人会計基準上、その他の事業を行っている場合には、活動計算書は区分して表示することが求められています。

しかし、貸借対照表を区分して表示するかどうかは、法人の任意となっています。

実は、貸借対照表も区分するとなると実務的には相当複雑になり、財務諸表を作成する法人にとって事務負担がかなり大きくなってしまいます。
また、貸借対照表が恣意性に基づき区分される、あるいは間違った会計処理により区分されるということも起こりえます。

利用者にわかりやすい貸借対照表であれば、区分する・しないは法人の判断にゆだねられますので、どちらの方式を採用するか、法人内でご相談いただければと思います。


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