■会議室を貸し付けて受けた謝礼金の取り扱い■ | 公益法人専門の税理士(いずみ会計事務所・税理士浦田泉)

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【質問】
公益社団法人です。
先日、知り合いの法人の担当者から、当法人の会議室を使いたい旨、連絡を受けました。
通常では会議室の貸し出しは行っていないのですが、知り合いということもあり、特別に半日だけ貸したところ、後日謝礼を受けました。
この謝礼は、収益事業として取り扱うことになるのでしょうか?

【回答】
会議室の貸付が一時的なものであるならば、収益事業には該当しません。


公益法人等が、建物の一部を、時間を限って他人に貸し付けた場合は、原則として「席貸業」として収益事業に該当し、法人税の課税対象となります。

ただし、収益事業とは、席貸業を含む一定の事業で「継続して事業場を設けて営まれるもの」をいいます。
そのため、頼まれて一時的に貸し付けた会議室について謝礼を受けた場合は、「継続して」という条件にあてはまらないため、収益事業には該当しません。
また、受け取った謝礼については、実態に即した処理(雑収入など)をすることになります。



出典:公益法人会計.com



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いずみ会計事務所 税理士 浦田 泉(Urata Izumi)

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