2010-07-19 21:06:27

金融ADR制度 投資助言業 第2種金融商品取引業

テーマ:└ 投資助言 第2種業 コンプライアンス

金融商品取引法の改正により、金融ADR制度が新たに設けられることから、H22年10月1日以降に一定の措置が義務付けられることになりました。





これに伴って、投資助言業・第2種金融商品取引業者様を含んだ金融商品取引業者様は、





①指定ADR機関が存在する場合は、当該機関との基本契約の締結義務が発生し、





②指定ADR機関が存在しない場合は、





・苦情処理措置


・紛争処理措置





上記措置を講じる義務が発生します。








尚、投資助言・第2種金融商品取引業については現時点で指定ADR機関は存在しないため、必然的に②の苦情処理・紛争処理措置を講じることになります。





既存の金商業者様は7/29までに行政庁にいかなる対策を講じるかについての報告書を提出しなければなりません。放っておくと行政処分の対象になりますので注意が必要です。





そして方向性が定まった段階で、





自社社内規則


業務方法書


契約締結前書面





等々の各種書面の変更および変更に伴う変更届出を行政庁に提出することが必要となります。








詳細は下記HP(↓下記クリック)


http://www.izumigyousei.com/?page_id=240


をご参照願えると幸甚でございます。













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