2010-06-02 01:47:33

金商法 助言業 不動産信託受益権 社債

テーマ:└ 不動産信託受益権 第2種業登録

行政庁から無事投資助言業の登録が下りた旨のFAXを受けて一安心しています。





ほっとするのもつかの間次の投資助言業登録の準備も佳境に入ってきていますので結構大変です。


助言といっても、内容は多岐にわたりまして、料金体系等も変わってきますから個々の会社に合わせていくのは気を張ります。





別途数本程第2種金融商品取引業(不動産信託受益権)の申請も徐々に進めているところです。





ご存知かもしれませんが、第2種金融商品取引業(不動産信託受益権)の場合、研修を受ければある程度の金商法の知識をカバーしているものと考慮してくれます(ここはファンド持分を取り扱う第2種業と異なるところです)。





なので今準備している会社さんもいつもお世話になっている行政書士K先生に講義をして頂くことにしました。


(知る限り、行政書士で金商法コンプラ規制についての知見につきK先生の右にでる人はいないと思います。)





このように不動産信託受益権に関する第2種業は比較的ハードルは低いですが、しかし、それでも徐々に内部統制構築についてまで言及されてきていまして登録の取得難易度は以前と比べ高くなってきています。











また、別途、少人数私募債発行手続きも行なっていまして、今日いつもお世話になっている司法書士T先生と会社法702条と施行規則169条の論点を中心にMTGをしてきました。一人ですと結構思考がまとまらないこともありますが、T先生とMTGさせて頂くことで、ハッと疑問点が氷解することがあり、このときの快感は得がたいものですね。





社債は金商法の開示規制も受けることになりますから会社法と金商法の両方のケアが必要となってきています。少人数私募であっても同様です。
































泉行政 泉行政 泉行政 泉祐三 泉祐三 泉祐三 ドリームゲート ドリームゲート
ドリームゲート 

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