第二種金融商品取引業 登録
テーマ:└ ファンド 第2種業登録「申請してください」
この言葉に歓喜の喜びが沸々と湧いてくるのはきっと自分だけですね(苦笑)。
ファンドに係る第二種登録申請の際はひとしおです。
実はこれ、あるファンドに係る第二種案件でつい近日担当行政官から頂いたコメントです。
といいますのも、第二種金融商品取引業の登録申請の実務においては登録なんですけれども、当局の事前確認を経てからの本申請、という流れになっています。
一般的に登録、許可と聞くと、「宅建」「建設業」を思い浮かべ「簡単な」イメージがあるものですが、(もちろん案件によっては建設業もそら大変ですが)こと金融においては定型的な手引きというものもなく(最低限度はありますが)、基本は金融商品取引法、施行令、内閣府令、監督指針を踏まえながら、条文に事実をあてはめていくことになります。そのあてはめ方については裁量の部分がありますから行政官と折衝していくことになるわけです。よって、単純な手続き作業という次元ではありません。
「登録」ですから登録拒否事由に該当しない限り、行政は登録をしなければならないのですが、その登録拒否事由が記載されている条文には抽象的な文言があるところも少なくなく、その解釈にあたっては監督指針をベースにするのですが、その監督指針ですら抽象的だったりします。
となると、条文の趣旨、監督指針の趣旨を念頭に置きながら、案件ごとに個別具体的に考えていかざるを得ません。(そこが充実していて大変面白いところでもありますが)
ファンドの場合投資家保護が大前提となっていますから、資金の流れ、配当原資がファンド収支と整合性がとれているかどうかその他事業計画の妥当性、背景事情、人的要件の確保状況その他諸々論点につき、当該案件が登録要件を満たしている旨を当局に対して立証していくことになります。立証の仕方についても、コツがあったりします。単に事実を羅列するだけでは意味がありません。
このような当局との事前折衝の後、
「申請してください」
とコメントを頂くのは、ほんとに嬉しい限りなわけです(苦笑)。














