明日から!!!
テーマ:ブログ「わからないなら、わかるまで」をモットーに
T秘書の簡単参議院比例選挙講座~~~
(注:比例ですよ~~。)
まずこの二つ!!!!
①選挙区は「全国区」!!そうです!北海道、東北ブロック等、選挙区がわかれておりません!!つまり全国のみなさんが有権者です!!
② 二枚目の投票用紙は「政党名」又は「個人名」が書けるんです!!!
この二点結構重要です!!忘れないでくださいね!!
続きます。。。。。。
Ⅰ:【拘束されない名簿って?】
衆議院比例代表選挙では、政党があらかじめ候補者の名簿を作成し、立候補前に発表(公示)します。
これが「名簿式」!!
そして政党の獲得議席数に応じて、名簿にのっている人の中から実際に当選する人が決まるわけです。
今までの「拘束名簿式」では、名簿に順位がふってあり、当選する人は議席数に応じて、上からの順番で決まっていました。たとえば10人当選、という場合は名簿から10番目の人まで当選、ということでしたね。
しか~~~し!!!
Ⅱ:【どうやって当選??】
参議院比例選挙の「非拘束名簿式」では、名簿に順位はふっていません
(ここみなさんよく勘違いされます。。。)
では、当選する人はどうやって決まるの??
まず政党の獲得票数の数え方が違います!!
今まではすべて「政党名」が書かれた票しかカウントしませんでしたが、「候補者名簿の候補者名」を書いても、その政党の票としてカウントされます。
つまり、
政党の獲得票数=「政党名を書いた票数」+「その政党の名簿にのっている候補者名を書いた票数」!!
となるわけです。
1:これにもとづいて政党の獲得議席が決まる
2:次に候補者個人の名前が書かれた票数をその候補者が獲得した票数としてカウントします
3:そして、獲得した票数の多い候補者から順に当選、ということになります
わかりましたか

つまり!!
政党の議席数は「政党名+候補者名」で配分されるわけです
個人名が多い順に当選していくわけです!!
何度も言いますが、「政党名」又は「候補者名」を参議院の比例選挙は記入できるわけです
◎EX(例)◎
ある党が3議席獲得したとします。次は候補者別の獲得票数を見ます。
たとえば下のようだったとすると、
○○さん 100万票
××さん 10万票
△△さん 8万票
□□さん 7万票
当選するのは○○さん、××さん、△△さんまで、ということになるわけです。
Ⅲ:【非拘束名簿式→タレント候補急増?】
さて、もう1回、さっきの数をみてみましょう。
○○さん 100万票
××さん 10万票
△△さん 8万票
□□さん 7万票
○○さんと××さんとの票差は90万票!!!
すごいさです。。。
一体どういう方なんでしょう??
全国的に有名な方なんでしょう??
そうです。各党ともたくさん票を獲得できるタレント候補をかつぎだしている、といわれています。
はっきりいって「ふつうの」政治家と「有名人」では全国的な知名度に差があります。
全国1ブロックなわけですから、票の圧倒的な差はでるでしょう。。
このような状況はやはり問題視されております。今後見直すべきところもあるでしょう。
わかりましたか??
次回はん~~~~。
選挙後にまた











