勤務中にやけどをし顔に跡が残った京都府の男性(35)が、労災の後遺症認定を受けた際に男性であることを理由に女性より低い認定を受けたことについて、労働者災害補償保険法施行規則が障害等級に男女差を設けているのは憲法違反だとして、男性が国を訴えた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。滝華聡之裁判長は「男性に対する認定は合理的理由がなく、性別による差別的取り扱いをするものだ」として認定無効を言い渡した。
 原告側弁護士によると、労災で障害等級表の男女差別を裁判で争うのは初めて。判決後、原告側弁護士は「等級表の男女差別を違憲と判断した画期的な判決だ」と話した。
 判決で滝華裁判長は「社会通念上、日常的に露出する部分のあざや欠損によって受ける影響が、男女間で異なると言えなくはないため、同法施行規則の障害等級表の男女差は根拠がないとは言えない」とし、障害等級に男女差があることは是認した。その一方で、「本件のような大きな男女差は著しく不合理」と指摘。「性別による差別を禁止する憲法14条1項に違反する」と判断した。 

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