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2011年02月18日

平成23年度税制改正大綱(3)

テーマ:不動産の税金

【初めての方は、事前にこちらをお読みください】

平成23年度税制改正大綱(1)

平成23年度税制改正大綱(2)


相続税、贈与税についてもそれぞれ大きな見直しが行わ

れる予定です。


7)相続税の基礎控除額の引き下げ
相続税の計算では、相続税の課税価格が基礎控除額を

超える場合に課税されますが、平成23年4月1日以後の

相続により取得する財産に係る相続税については、基礎

控除額が引き下げられる見込みです。


現行 改正後(平成23年4月1日~)
5,000万円+法定相続人の数×1,000万円 3,000万円+法定相続人の数×600万円

8)相続税の最高税率の引き上げ
現行50%の最高税率を55%に引き上げた上で、税率構

造そのものについても見直しが行われる予定です。


現行 改正後(平成23年4月1日~)
1,000万円以下の金額 10% 1,000万円以下の金額 10%
3,000万円以下の金額 15% 3,000万円以下の金額 15%
5,000万円以下の金額 20% 5,000万円以下の金額 20%
1億円以下の金額 30% 1億円以下の金額 30%
3億円以下の金額 40% 2億円以下の金額 40%
3億円以下の金額 45%
3億円超の金額 50% 6億円以下の金額 50%
6億円超の金額 55%

※控除額については割愛


9)贈与税の税率構造の見直し
相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産について、

率構造の見直しがされる予定です。「20歳以上の人が直系

尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税」については税率

が緩和されており、高齢者からの生前の財産移転について

の税負担が軽減されることになります。


現行 改正後
(右記以外) (20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与財産に係るもの)
区分 税率 区分 税率 区分 税率
200万円以下の金額 10% 200万円以下の金額 10% 200万円以下の金額 10%
300万円以下の金額 15% 300万円以下の金額 15% 400万円以下の金額 15%
400万円以下の金額 20% 400万円以下の金額 20% 600万円以下の金額 20%
600万円以下の金額 30% 600万円以下の金額 30% 1,000万円以下の金額 30%
1,000万円以下の金額 40% 1,000万円以下の金額 40% 1,500万円以下の金額 40%
1,500万円以下の金額 45% 3,000万円以下の金額 45%
1,000万円超の金額 50% 3,000万円以下の金額 50% 4,500万円以下の金額 50%
3,000万円超の金額 55% 4,500万円超の金額 55%

※控除額については割愛



続税や贈与税に関する改正は、相続対策への影響はもちろん

ですが、住宅取得の際の資金計画と無関係ではありません。


住宅取得に際して親等からの贈与を受ける予定がある場合に

は、これまで以上に、あらゆる角度から最適な方法を検討して

いく必要が出てきます。


また、改正前であれば相続税の対象にならなかった人が今回

の改正によって相続税の対象になるケースがあるのはもちろん

のこと、これまでの税制に準じて着実に相続対策を行ってきた

人も見直しが必要になるでしょう。


いずれにしろ、今回の改正は要注意。


正式決定前であっても、あらかじめ目を通しておくことをオスス

メします。



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2011年02月17日

平成23年度税制改正大綱(2)

テーマ:不動産の税金

【初めての方は、事前にこちらをお読みください】

平成23年度税制改正大綱(1)


平成23年度税制改正大綱により、制度の内容等が変わる

見込みのものもあります。

3)住宅取得資金に係る贈与税の非課税制度
平成22年からスタートしている制度ですが、平成23年中の

贈与については、非課税限度額がそれまでの1,500万円か

ら1,000万円に減額となります。なお、平成23年中の贈与に

ついては、土地の先行取得資金についても対象となる見込

みです。


平成22年中の贈与 平成23年中の贈与
非課税限度額 1,500万円 1,000万円
土地の取得資金 住宅の新築・取得とともにする場合のみ対象(建築条件付の場合のみ、先行取得でも可) 贈与の翌年の3月15日までに住宅が新築される場合であれば、土地取得資金についても適用可

4)相続時精算課税制度
平成22年までは、「住宅所得等資金の贈与を受けた場合の

特例」に該当する場合を除き、贈与者の年齢は65歳以上に

限定されていました。しかし、平成23年からは「60歳以上」に

改正となる見込みです。また、贈与を受ける者についても、

(推定相続人である)20歳以上の者とされていましたが、20歳

以上の孫が祖父母から受ける贈与についても対象となる見込

みです。


平成22年(改正前) 平成23年(改正後)


相続時精算課税制度 相続時精算課税制度 (住宅取得) 相続時精算課税制度 相続時精算課税制度 (住宅取得)
贈与者 65歳以上 年齢要件なし 60歳以上 年齢要件なし
受贈者 20歳以上の推定相続人 20歳以上の推定相続人および孫

5)バリアフリー改修工事
バリアフリー改修工事については、工事費用のうち一定額を

所得税額から控除することができましたが、内容を一部見直

すとともに、適用期限が2年間延長(平成24年12月31日まで)

される見込みです。


平成23年 平成24年
控除の上限額 20万円(従来通り) 15万円

6)省エネ改修工事
省エネ改修工事については、バリアフリー改修工事と同様に、

工事費用のうち一定額を所得税額から控除することができま

したが、適用期限が2年間延長(平成24年12月31日まで)され

る見込みです。控除の上限額は従来通り20万円ですが、適用

開始となる平成23年4月1日以後の工事について、補助金等

の交付を別途受けている場合には、その額を控除して計算す

るものとなる見込みです。



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2011年02月16日

平成23年度税制改正大綱(1)

テーマ:不動産の税金

平成22年12月16日に閣議決定された平成23年度の税制改正大綱。


今後、改正法案が国会を通過すれば正式スタートの見込みです。


不動産に関連する特例については、そのまま延長されるものだけ

でなく、「住宅取得資金に係る贈与税の非課税制度」のように、制度

の内容が前年までと異なるものもあります。


まずは、そのまま延長される見込みのものから確認しておきましょう。


1)住宅用家屋に係る登録免許税の軽減税率
一定の(床面積50㎡以上等)住宅用家屋については、所有権移転登

記等について登録免許税の税率が軽減されていましたが、この軽減

措置の適用期限が2年間延長(平成25年3月31日まで)される見込

みです。


登記の種類 税率(本則) 軽減税率
所有権保存登記 0.4% 0.15%
所有権移転登記 2.0% 0.3%
抵当権設定登記 0.4% 0.1%

2)不動産の譲渡・建設工事の請負に関する印紙税の軽減措置
不動産の譲渡や建設工事を依頼する場合の契約書等に貼付する印

紙について、その税額が軽減されていましたが、この軽減措置の適

用期限が2年間延長(平成25年3月31日まで)される見込みです。


記載金額 税額(本則) 軽減税額
1,000万円超5,000万円以下 20,000円 15,000円
5,000万円超1億円以下 60,000円 45,000円
1億円超5億円以下 100,000円 80,000円
5億円超10億円以下 200,000円 180,000円

※10億円超等については割愛



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2010年11月17日

マンションの「遮音性能」とは?

テーマ:マンション

ひとくちにマンションの「音」といっても、上階からの音、左右の

部屋からの音、外からの音、ときにはどこからくるのかわから

ない音までいろいろあります。


外からの音については、「道路が近い」「小学校が近い」といっ

た周辺環境に左右されることも多く、場合によっては防音サッ

シや二重サッシなど、それなりに対策することもできますが、

対策も難しく厄介なのが、上階からの音や左右の部屋からの

音でしょう。


上階からの音については、床スラブの厚さや、LL値、LH値

(L値)がひとつの目安になってきます。


LL値は足音や飛び跳ねたりした場合の音(重量床衝撃音)、

LH値は食器など比較的軽量なものを落とした場合やイスなど

をひきずった場合の音(軽量床衝撃音)に関する物差しであり、

LL-45、LH-50といったかたちで性能レベルが表記されます。


L値は、数字が小さいほど遮音性能としては優れています。


また、左右の部屋からの音については、隣戸との間の壁の厚

さや、D値(空気音の遮音性能)が目安になるでしょう。


D値の場合、L値とは逆で、数字が大きいほど遮音性能は優れ

ていることになります。


ピアノ演奏可のマンションや、自分が音楽鑑賞を趣味にしている

ような場合には、D値は少し気になるかもしれません。


L値やD値、床スラブや隣戸との間の壁の厚さなどは、分譲時の

パンフレットに記載されていることもあり、また、不動産会社の営

業マン等に聞けば調べてくれるので、気になる場合は事前にチェ

ックしておきましょう。


とはいえ、「L値が小さいからOK」「壁の厚さは○○○ミリあるか

ら大丈夫」とは言えないのが厄介なところ。


基本的な性能や構造以上に、「暮らし方」「どんな人が暮らしてい

るか」「家族構成はどうなっているか」ということで実際には大きく

変わってしまうこともあるのです。


また、音に対する感じ方には個人差があり、同じ音でも「気になら

ない人」もいれば「気になって仕方がない人」がいるのも、この問

題の難しいところです。


自分でできることとしては、まずは遮音性能等のチェック!


そして最後は、できるだけ静かに暮らしてくれる人が近くの部屋に

集まることを祈るしかないのかもしれませんね。



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2010年11月03日

叙々苑の味???

テーマ:食べ物

コンビニで見つけて思わず購入



不動産|相続|土地|マンション|一戸建|相談|CFP石山 貴のブログ


美味かったのは美味かったけど・・・これがなにゆえ

「叙々苑」を名乗ってるのかは、よくわからずじまい。




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2010年10月05日

宣伝

テーマ:仕事

FPジャーナル

会員投稿コーナー「定期借地権付マンションの購入相談を受けた場合のアドバイスポイント」
に載ったでござる。


FPジャーナルは日本FP協会会員には配布されていますので、

AFP、CFPの方にはご覧いただいたかもしれませんが、上記

のようにFP協会のホームページに出ているとは知りませんで

した。


以上、宣伝でした。




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2010年07月28日

マンションと戸建て、子育てに向いているのは?

テーマ:マンション

自宅の購入にあたって、「戸建てとマンションのどちら

子育てをしやすいのだろうか」と思われる方も多い

でしょう。


子育てについては、地域や周辺環境、自治体の対応

等によって変わる部分もありますが、今回は、物件と

しての「戸建て」と「マンション」を比較してみたいと思

います。


■建物の特性
戸建てであれば2階建てや3階建てが一般的ですが、

マンションの場合、階数はそれぞれ違います。ときおり

ニュースになる子供の転落事故などは、マンションで

起きやすい事故。戸建ての場合には、高さがそれほど

でもないこと、また、庭などアスファルトではない部分

に落下することも多く、マンションにくらべれば大きな

事故につながりにくいようです。必ずしも「戸建てだか

ら大丈夫」「マンションだから危ない」というわけではな

いものの、マンションの高層階になるほど、リスクは高

くなると言わざるを得ないでしょう。


■構造・間取り
戸建ての場合、階段や玄関などある程度の段差があ

る箇所も多く、歩き始めの幼児がいる場合などは危険

なケースも多くあります。少し目を離せば階段をのぼっ

ていってしまったりすることもあるでしょうし、くだりも危

険です。また、玄関も身を乗り出して頭から落ちてしま

うことも考えられます。それに対して、マンションであれ

ば室内はフラットな部分が多いので、少しラクかもしれ

ません。ただし、部屋を出たら、エレベーターや外階段

などには注意が必要です。なお、マンションでは、自分

の子供の泣き声や走り回る音、イスやベッドから飛び

降りる音など、「周囲のお部屋に迷惑をかけていない

だろうか…」ということが気になり、ちょっとしたストレス

になってしまうことも考えられるかもしれません。


■施設・設備
大規模なマンションの場合、託児所やキッズルームな

ど、子育てしやすい環境が整っていることもあります。


■周囲の状況・環境
建売りの場合、同じような年齢帯の家族が揃うことも

珍しくありませんが、マンションについても、小規模な

マンションを除けば、同じような年齢帯の家族が多く

いるでしょう。子供同士で遊んだり、親同士の交流等

はマンションのほうが多いかもしれません。


子育てについては、戸建てには戸建ての、マンション

にはマンションのメリット、デメリットがあります。


ただ、戸建てであれマンションであれ、子育てにおけ

る危険性を完全に排除することも難しいので、戸建て

とマンションの違いや特性をしっかりと意識したうえで、

自分たちにあった家を探していくということが必要にな

るでしょう。


それまで賃貸マンションに住んでいた方が、あらたに

戸建てを購入する場合などは、注意するべきポイント

も大きく変わってくるはず。


お子さんがいる方はもちろん、お子さんはまだという

方でも、将来の子育てをしっかりとイメージしながら

購入を検討していくほうが良いでしょう。



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2010年07月01日

定期借地権付マンションは本当に魅力的?(2)

テーマ:マンション

定期借地権付マンションの場合、土地は地主に借りる

ので、所有権のマンションよりも価格は安くなるものの、

地代の支払いが必要になります。


ほかにも、借地契約期間の終了時に土地を更地にして

返還するための解体積立金等、所有権のマンションと

は異なる費用もかかります。


「本当に(最終的に)安いか」はさまざまなポイントを総合

的に考えていかなければならないでしょうが、所有権の

マンションであれば支払う必要がある固定資産税等は

地主負担、初期費用が安いので住宅ローンの借入れを

低くおさえることができるというのもメリットです。


購入を検討する価値は十分にあると考えて良いはず。


では、なんとなく定期借地権付マンションに抵抗がある

のはなぜでしょう。


それは「借地なので、借地契約期間の終了後にはそこ

に住めなくなる」ということでしょう。


定期借地権付マンションの契約期間は最低でも50年。


長いものでは70年や80年というものもあります。


今後どういったマンションが建つか、建物としての寿命

はどれくらいになるのかはわかりません。


しかし、所有権のマンションであっても、これくらいの期

間が経った時点ではどうなっているか…かなり不透明

でしょう。


建替えすべきかまとまらず、建物の維持管理や修繕も

なかなか進まず、でもどうすることもできない…というシ

ナリオも。


だとしたら、期間が決まっている定期借地権付マンショ

ンはむしろ合理的という考え方もできます。


契約期間の終了が近づくほど、住民に建物保守意識が

薄れ、なすべき修繕がなされなくなるということは考えら

れますが、これは定期借地権付マンションに限ったこと

ではなく、所有権のマンションでも似たようなことは起こ

らないとは限りません。


利便性の良い場所に、少し安めの価格で住むことが可

能…ある程度割り切ることができれば、定期借地権付

マンションは案外おトクだとも考えられるのです。



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2010年06月23日

住宅取得等資金における贈与税の非課税制度

テーマ:不動産の税金

【初めての方は、事前にこちらをお読みください】

あらためて注目!住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度


前回見たとおり、平成21年は500万円だった「住宅取得等資金

贈与を受けた場合の非課税制度」(以下「非課税制度」)は、

平成22年の贈与であれば1,500万円、平成23年の贈与であれ

ば1,000万円というように、非課税となる金額がアップしました。


相続時精算課税制度により贈与を受ける財産が相続発生時に

は相続財産に持ち戻されて相続税算出のもとになるのに対して、

非課税制度は持ち戻しなしに贈与できるのがポイント。


贈与そのものが、相続税対策になる可能性もあります。


さらに、親だけでなく、祖父母からの贈与についても認められる

のが相続時精算課税制度との違いでしょう。


ただし、自分の祖父母(直系尊属)でなければならず、配偶者の

父母や祖父母からの贈与は受けられないというのが注意点です。


使い勝手から考えると、まずは「非課税制度+暦年課税制度」、

贈与を受ける金額次第では「非課税制度+相続時精算課税制

度」、という順序で検討していくというのが一般的でしょう。


■「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」と

  「相続時精算課税制度」の主な要件



非課税制度 相続時精算課税制度
贈与をする側 直系尊属
(配偶者の父母等からの贈与は×)
65歳(住宅取得については65歳未満でも可)以上の親
(配偶者の父母からの贈与は×)
贈与を受ける側 20歳以上の子、孫
贈与を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
20歳以上の子





次回は、相続時精算課税制度を利用した住宅取得等資金の贈

与について、もう少し詳しく見ていきたいと思います。



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2010年06月22日

『コレカラ』

テーマ:仕事

「コレカラ」(2010年8・9月号)



不動産|相続|土地|マンション|一戸建|相談|CFP石山 貴のブログ



先月、取材を受けたものが本日発刊しました。


「ローカル線の旅」についてコメントしている

わけではなく、「定期借地権付きマンション

ってホントにお得?」という記事です。


お見かけの際は、ぜひご覧ください。



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