【節税極める・節税の極意!】562
みなさん、おはよう。
節税提案・税理士 石村満彦です。
「事業承継、税負担軽く 経産省要望」(日経2016.08.22)。
経産省は2017年度の税制改正で、世代交代する中小企業への支援策を要望する、とのこと。
税金の納税負担はたいへん重いので、資金繰りの重要ポイントでもあります。
その税金対策についても、資金繰り勉強会ではお話しています。
来月9/8(木)!【決算書・資金繰り法】勉強会!
◆日 時
・平成28年09月08日(木)15:30~17:00(受付15:15~)
・平成28年09月24日(土)15:30~17:00(受付15:15~)
■この資金繰り勉強会の対象者
・決算書を売上増加に役立てたい方
・経営支援機関による金利0.6%、保証料0.2%を削減する方法を知りたい方
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商工会議所で相談員をしていると、節税や税制改正について聞かれます。
【消費税の免税期間、最長1年7ヶ月?】
節税するにしても、改正された税制にあわせて実行しないと脱税となってしまいます。
そのため、毎年4月に改正される税制が、どのように改正されたかを知っておく必要があります。
消費税の細かい取扱いは、それ以外にも、毎年改正されています。
課税売上5億円超の親会社が、資本金1千万円未満の子会社を設立した場合、
新設法人であっても、設立当初2年間については、消費税の納税義務は免除されません。
この改正により、課税売上5億円以上の成長著しい会社では、
子会社を設立して、消費税の節税をすることはできなくなりました。
さらに、成長著しい新設会社で、消費税を免税にするのは、ズルイ!との批判がでてきました。
そこで、この批判に対応するため、新たに消費税の改正がされました。
課税売上高が1千万円以下でも、特定期間の課税売上が1千万円を超える場合、
課税事業者として、消費税の申告・納税をする必要があります。
特定期間ってナニ?
法人で前事業年度がある場合、前事業年度の開始日から6ヶ月のことをいいます。
この特定期間の課税売上又は給与等支払額が1千万円を超える場合、課税事業者となります。
つまり、設立1年目で売上が好調な成長企業は、2年目には課税事業者となる場合があります。
しか~し、さらなる特例の中の特例があります。
設立初年度が7ヶ月以下の場合、短期事業年度となり、2年目も免税事業者となります。
つまり、設立初年度が、課税売上又は給与等支払額が1千万円超えると予想される場合、
設立初年度を7ヶ月以下にしておけば、2年目も免税となります。
会社を設立するときは、定款に記載する決算日にご注意下さい。
決算日により、設立初年度の会計期間が決まるからです。
この他に、サラリーマン大家さんが、会社を設立するときに注意しておくポイントがあります。
不動産関係で消費税の節税で注意しておく、会社を設立するときのポイントとは?
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
節税提案・税理士 石村満彦でした。
ご意見・ご感想・ご質問をお待ちしております。
ここで説明したことを実際に処理する場合は、
具体的な要件を検討する必要があるため
顧問税理士または石村にご相談下さい。
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